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​専門士・高度専門士

専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専攻科目と従事しようとする業務については相当程度の関連性を必要とします。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っています。

参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 20年 3月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)

キャリア形成促進プログラム

専修学校専門課程の学科であって、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として、日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、専修学校専門課程における外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とするものです。

同認定を受けた専門学校の修了留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更に際して、大学等卒業の留学生と同様に、学校での専門科目と職務内容との関連性について大学と同様、柔軟に判断されます。

参考資料:国際留学生協会HP

参考資料:文部科学省HP

​ファッション学校

専修学校の専門課程を修了した者については,修了していることのほか,本邦において専修学校の専門課程の教育を受け,専門士又は高度専門士と称することができることが必要ですが、「ファッションデザイン教育機関」の特定の専攻科 ・コースを卒業した者が,「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資 格へ変更する場合には,「本邦の専修学校の専門課程を修了」に係る上陸許可基準に適合していることを要しません。

※ファッションデザイン教育機「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」

​「翻訳・通訳」

履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まる「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。なお,当然のことながら,実際に 翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること,就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため,能力を有す ることの証明のほか,何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか,どういった業務があるのか,必要に応じ説明を求められることがあります。

参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 20年 3月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)

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