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外国人技術者&特定技能外国人
在留資格許可サポート
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01
ファッション学校
専修学校の専門課程を修了した者については,修了していることのほか,本邦において専修学校の専門課程の教育を受け,専門士又は高度専門士と称することができることが必要ですが、「ファッションデザイン教育機関」の特定の専攻科 ・コースを卒業した者が,「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資 格へ変更する場合には,「本邦の専修学校の専門課程を修了」に係る上陸許可基準に適合していることを要しません。
※ファッションデザイン教育機「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」
「翻訳・通訳」
履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まる「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。なお,当然のことながら,実際に 翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること,就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため,能力を有す ることの証明のほか,何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか,どういった業務があるのか,必要に応じ説明を求められることが あります。
参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 20年 3月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)
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