top of page

①外交   ②公用   ③教授   ④芸術 ⑤宗教  ⑥報道 ⑦高度専門職 ⑧経営・管理 ⑨法律・会計業務 ⑩医療    ⑪教育  ⑫研究   ⑬介護    ⑭企業内転勤 

⑮興行 ⑯技能 ⑰特定技能  ⑱技能実習 ⑲技術・人文知識・国際業務 ⑳特定活動 ㉑短期滞在 ㉒留学 ㉓研修 ㉔家族滞在 ㉕文化活動 ㉖永住者 ㉗日本人の配偶者等 ㉘永住者の配偶者等 ㉙定住者

技術と法務の両輪で在留資格取得を支援― 理系行政書士としての強み―

臨床検査技師出身で、検査機械や制御システムの専門知識と現場経験を持つ行政書士です。技術者としてのバックグラウンドを活かして、外国人エンジニアの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)のCOE申請や在留資格変更許可申請を専門にサポートしています。

エンジニアの業務内容や技術分野(機械設計、CAD・CAM、CNC、ロボットティーチング、製造ライン自動化、生産管理など)を正確に理解し、「技術職としての専門性を分かりやすく立証する申請書類(理由書)」の作成を得意としています。


単なる定型の書類作成(代書)ではなく、企業の人事担当者や外国人本人とのコミュニケーションを重ねることで、業務内容の専門性と適法性を入国審査官に正しく伝わる形にすることを重視しています。

 

ご注意:申請書類(理由書等)の内容と、実際の業務内容に同一性がない場合は、在留資格が取り消される場合があります。

 

在留資格を不正に取得するために虚偽の申請をした場合は、不法就労助長罪、営利目的在留資格不正取得助長罪として、刑事罰が課せられる場合もあります拘禁刑を含む厳しい罰則が科せられます。

 

「技術」とは、物事を実現するための「知識」であり、教育を通じての共有や伝達が可能です。「知識」を実地に応用し、様々な課題を解決することで成果物を生み出す知的生産活動が「技術的業務」です。修行のような、個人の経験を通じて習得される属人的能力(職人技)を意味する「技能」とは明確に区別されます。

 

「技術」の意味が分かる行政書士として、日本で働く外国人エンジニアとその家族、彼らを受け入れる企業の双方を支える存在でありたいと考えています。また、審査が厳格化されている「永住者」のビザ申請もサポート実績があります。

​​​​

エンジニア
高齢者の看護
医療チームの祈り
溶接スペシャリスト
トラック
建設作業員
綿糸
タイヤ交換
火鉢オムレツ

令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合,業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要となります。
以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
 ・JLPT・N2以上を取得していること
 ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
 ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
 ・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
 ・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。

在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しません。
※申請内容を踏まえて言語能力を有することを証する資料の提出が必要な場合があります。

握手

Wix フリー写真素材(画像の使用許可は、Wix 内でのデジタル使用のみ)

〒599-8236 大阪府堺市中区深井沢町3282番

KMK・アドバンスビル207

CONTACT US

bottom of page