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外国人技術者&特定技能外国人
在留資格許可サポート
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01
「人文知識」の分野には,法律学,経済学,社会学のほか, 文学,哲学,教育学,心理学,史学,政治学,商学,経営学等が含まれ,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。
求人の際の採用基準に「未経験可、簡単な仕事」と記載のあるような業務や,上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は,対象となりません。
ホテル・旅館等における許可事例
① 本国において大学の観光学科を卒業した者が,外国人観光客が多く利用する本 邦のホテルとの契約に基づき,月額約22万円の報酬を受けて,外国語を用いた フロント業務,外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの
② 本国において大学を卒業した者が,本国からの観光客が多く利用する本邦の旅館との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,集客拡大のための本国旅行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務,従業員に対する外国語指導の業務等に従事するもの
③ 本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が,本邦の空港に隣接するホ テルとの契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,集客拡大のためのマー ケティングリサーチ,外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成など の広報業務等に従事するもの
④ 本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が,外国人観光客が多く利用 する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後,2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研修を経て,月額約30万円の報酬を受けて,外国語を用いたフロント業務,外国人 観光客からの要望対応,宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの
⑤ 本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し,専門士 の称号を付与された者が,外国人観光客が多く利用する本邦の旅館において月額 20万円の報酬を受けて,フロントでの外国語を用いた案内,外国語版ホーム ペ-ジの作成,館内案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事す るもの
⑥ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し,専門士の称号を付与された者が,宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて,修得した知識を活かしてのフロント業務や,宿泊プランの企画立案等の業務に従事す るもの
⑦ 海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事していた者が,国際的に知名度の高い本邦のホテルとの契約に基づき,月額60万円の報酬を受けてレストランのコンセプトデザイン,宣伝・広報に係る業務に従事するもの
「国際業務」とは,単に外国人であるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って業務に従事することが必要です。
従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験がある場合(従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが, 関連する業務である必要があります)又は,大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合(実務経験不要)です。
「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請のうち,特に「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請を行うケースが多いところ,当該業務についての,専修学校における専攻との関連性等について示すこととします。 なお,専修学校における専攻との関連性のみならず,当然のことながら,実際に 翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること,就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため,能力を有することの証明のほか,何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか,どういった業務があるのか,必要に応じ説明を求めることがあります。 専修学校における専攻との関連性としては,履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や,日本語の会話,読解,聴解, 漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの,同一の専門課程にお いて,日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない) ような「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。
不許可事例
(1)CAD・IT学科において,専門科目としてCAD,コンピュータ言語,情報処理概論等を履修し,一般科目において日本語を履修したが,日本語の取得単位が,卒業単位の約2割程度しかなく,当該一般科目における日本語の授業 については,留学生を対象とした日本語の基礎能力の向上を図るものであるとして,不許可となったもの。
(2)国際ビジネス専門学科において,日本語,英語を中心とし,経営学,経済学を履修したが,当該学科における日本語は,日本語の会話,読解,聴解,漢字 等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり,通訳・翻訳業 務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。
(3)国際コミュニケーション学科において,日本語の文法,通訳技法等を履修し た者が,新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において,日本語が堪能 である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが,申請 人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ,日本語科目全般に ついての成績は,すべてC判定(ABCの3段階評価の最低)であり,その他 日本語能力検定等,日本語能力を示す資料の提出もないことから,適切に翻訳 ・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。
(4)通訳・翻訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,ビル清掃会社 において,留学生アルバイトに対する通訳及びマニュアルの翻訳に従事すると して申請があったが,留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有して いるものであり,通訳の必要性が認められず,また,マニュアルの翻訳につい ては常時発生する業務ではなく,翻訳についても業務量が認められず不許可と なったもの。
(5)翻訳・通訳専門学校において,日英通訳実務を履修した者が,翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが,稼働先が飲食店の店舗であり,通訳と称 する業務内容は,英語で注文を取るといった内容であり,接客の一部として簡 易な通訳をするにとどまり,また,翻訳と称する業務が,メニューの翻訳のみ であるとして業務量が認められず不許可となったもの
(6)日本語・日本文化学科を卒業した者が,人材派遣及び物流を業務内容とする 企業との契約に基づき,商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事するとして申請があったが,その具体的な内容は,自らも商品仕分けのシフトに入り,アルバイトに対して指示や注意喚起を 通訳するというものであり,商品仕分けを行うアルバイトに対する通訳の業務量が認められず不許可となったもの。
「技術」の分野は、理工学・医学・物理学・化学などに関する研究開発職・設計・CADオペレーター・技術系総合職などの「専門的技術的業務」が対象です。
CNC、ロボットティーチング、マシニングセンタ
※1:CNC等のマシンオペレーター業務は、書面(雇用理由書)による業務内容の詳細な説明が必要です。
※2:溶接、旋盤などの技能職、ライン業務や検品作業等の単純作業は認められませんのでご注意ください。
※3:CADオペレーターとして申請をした外国人の業務が、実際にはライン業務であった場合などは、在留資格の不正取得となる恐れがあります。
※4:不法就労助長罪・在留資格不正取得助長罪 : 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され,日本のコンテンツ等 に対する外国からの関心が高まっていることを受け,アニメ,ファッション・デザイ ン,食などを学びに来た留学生が,引き続き日本で働くことを希望する場合等において,外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された者に限る),これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合,一般的には,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。