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​障害福祉サービス事業指定

幼稚園教室

指定申請のながれ

  1. 事前協議                       ※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前協議不要。

  2. 1 次審査  

  3. 2 次審査 

  4.  指定時研修(Youtube によるオンライン受講) 

  5.  現地確認                       ※実施する場合のみ。 (訪問系(居宅・重度・同行・行動)、重度障害者等包括支援、一般相談支援は現地確認の実施無し) 

  6.  指定                          ※指定後の手続きについては、1 か月以内等に提出が必要な書類(開設届(府税事務所)・社会保険・雇用保険)があります。)

​障害児通所支援事業指定

特別装備のバン

​準備中

​乗用旅客自動車運送業(福祉タクシー)

アクセシブルカー

福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲は、以下に掲げる者及びその付添人の輸送で当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ります。

① 身体障害者福祉法に規定する身体障害者 

② 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者

③ 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者

④ 障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独

で公共交通機関等を利用することが困難な者

⑤ 消防機関またはコールセンターを介して患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

福祉護職員等処遇改善加算​

車椅子に乗った高齢者と介助者

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員 等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介 護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、就労選択支援、自立生活援助、 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設】

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