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​外国人の適正雇用

令和4年1月1日現在、日本国内に約6万6000人の不法残留者がおり、その多くが不法就労をしていると思われます。(法務省統計)

       不法就労の具体例

  • オーバーステイや、密入国した者が働くこと

  • 留学生等が許可を得ないで働くこと

  • 短期滞在目的で入国した者が働くこと

  • 調理人(技能ビザ)や語学学校教師(人文知識・国際業務ビザ)として認められた人が、工場等で単純労働をすること

  • 留学生等が許可された時間(28/を超えて働くこと   ​

参考資料:警視庁 国際犯罪対策課ホームページ

裁判では

​不法就労助長罪

働くことが認められていない外国人(資格外活動)を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者は不法就労助長罪に問われる場合があります。

外国人の雇用時に当該外国人が不法就労者であることを知らなくても在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。

その行為者を罰するだけではなく、雇用主等に対しても重い罰則が科せられます。

罰則;3年以下の懲役・300万円以下の罰金

参考資料:警視庁 国際犯罪対策課ホームページ

裁判では

​在留資格等不正取得罪

2017年の入管法改正で、偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われました。

偽りその他不正の手段により

  • 上陸許可を受けて上陸した場合

  • 在留資格の変更許可を受けた場合

  • 在留期間の更新許可を受けた場合 など

営利目的で以上の行為をを容易にした者又は助長した者について,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科されます

​申請取次行政書士等の専門家にご相談ください。

参考資料:入管法70条1項、入管法第74条の6  

警察のパッチ

​不法就労の防止

(報償金)

第六十六条 

第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。

出入国在留管理庁では,在留カード及び特別永住者証明書のICチップの内容を読み取り,その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認するための機能を提供する在留カード等読取アプリを無料配布しています。

​不法就労の防止にご協力をお願いします。

参考資料:令和212月25日 出入国在留管理庁

裁判では
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