top of page

​外国人の適正雇用

令和4年1月1日現在、日本国内に約6万6000人の不法残留者がおり、その多くが不法就労をしていると思われます。(法務省統計)

  不法就労の具体例

  • オーバーステイや、密入国した者が働くこと

  • 留学生等が許可を得ないで働くこと

  • 短期滞在目的で入国した者が働くこと

  • 調理人(技能ビザ)や語学学校教師(人文知識・国際業務ビザ)として認められた人が、工場等で単純労働をすること

  • 留学生等が許可された時間(28/を超えて働くこと  ​など

裁判では

働くことが認められていない外国人(資格外活動)を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者は不法就労助長罪に問われる場合があります。

​外国人の雇用時に当該外国人が不法就労者であることを知らなくても在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。

その行為者を罰するだけではなく、雇用主に対しても重い罰則が科せられます。

2017年の入管法改正で、偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われました。

偽りその他不正の手段により,上陸許可を受けて上陸した場合、在留資格の変更許可を受けた場合、在留期間の更新許可を受けた場合等、営利目的

で以上の行為をを容易にした者又は助長した者について,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科されます。

裁判では

弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。

弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。

​弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその所属機関などから手数料を得るなどして自ら「特定技能雇用契約書」を作成した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがあります。

警察のパッチ

​不法就労の防止

(報償金)

第六十六条 

第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。

出入国在留管理庁では,在留カード及び特別永住者証明書のICチップの内容を読み取り,その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認するための機能を提供する在留カード等読取アプリを無料配布しています。

​不法就労の防止にご協力をお願いします。

裁判では

参考資料:令和212月25日 出入国在留管理庁

bottom of page