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在留資格・薬事許可・障害福祉
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01
外国人 の適正雇用
令和4年1月1日現在、日本国内に約6万6000人の不法残留者がおり、その多くが不法就労をしていると思われます。(法務省統計)
不法就労の具体例
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オーバーステイや、密入国した者が働くこと
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留学生等が許可を得ないで働くこと
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短期滞在目的で入国した者が働くこと
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調理人(技能ビザ)や語学学校教師(人文知識・国際業務ビザ)として認められた人が、工場等で単純労働をすること
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留学生等が許可された時間(28時/週)を超えて働くこと など

働くことが認められていない外国人(資格外活動)を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者は不法就労助長罪に問われる場合があります。
外国人の雇用時に当該外国人が不法就労者であることを知らなくても在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。
その行為者を罰するだけではなく、雇用主に対しても重い罰則が科せられます。
2017年の入管法改正で、偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われました。
偽りその他不正の手段により,上陸許可を受けて上陸した場合、在留資格の変更許可を受けた場合、在留期間の更新許可を受けた場合等、営利目的
で以上の行為をを容易にした者又は助長した者について,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科されます。

弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその所属機関などから手数料を得るなどして自ら「特定技能雇用契約書」を作成した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがあります。
