
私について
外国人ビザ申請サポート|大阪・行政書士|高度外国人材・介護士・特定技能|大阪市、堺市、和泉市、泉佐野市、東大阪市、八尾市ものづくり企業のビザ専門行政書士 | 東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士、ものづくり企業のビザ専門行政書士、泉州、高度人材外国人、介護士
就労ビザ・薬事許可・障害福祉
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01
令和4年1月1日現在、日本国内に約6万6000人の不法残留者がおり、その多くが不法就労をしていると思われます。(法務省統計)
不法就労の具体例
-
オーバーステイや、密入国した者が働くこと
-
留学生等が許可を得ないで働くこと
-
短期滞在目的で入国した者が働くこと
-
語学学校教師(技術・人文知識・国際業務)が、工場等で単純労働(資格外活動)をすること
-
留学生等が許可された時間を超えて働くこと(オーバーワーク)
不法就労外国人を雇用した事業主や不法就労となる外国人をあっせんした者等、不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により、3年以下の拘禁刑又は300万以下の罰金に処せられます。
集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して支配管理下においたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の拘禁刑及び500万円以下の罰金)に処せられます。
入管法 第七十条
次に該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
在留資格を取り消された者で本邦に残留する者(不法滞在)
在留期間の更新又は変更を受けないで、在留期間を経過して本邦に残留する者(オーバーステイ)

働くことが認められていない外国人(資格外活動)を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者は不法就労助長罪に問われる場合があります。
外国人の雇用時に当該外国人が不法就労者であることを知らなくても在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。
行為者(日本人従業員等)を罰するだけではなく、雇用主に対しても罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
2017年の入管法改正で、偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われました。
偽りその他不正の手段により,上陸許可を受けて上陸した場合、在留資格の変更許可を受けた場合、在留期間の更新許可を受けた場合等、営利目的
で以上の行為をを容易にした者又は助長した者について,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科されます。

弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその所属機関などから手数料を得るなどして自ら「特定技能雇用契約書」を作成した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがあります。

(報償金)
第六十六条
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。
出入国在留管理庁では,在留カード及び特別永住者証明書のICチップの内容を読み取り,その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認するための機能を提供する在留カード等読取アプリを無料配布しています。
不法就労の防止にご協力をお願いします。

参考資料:令和2年12月25日 出入国在留管理庁
登録支援機関の職員は、登録支援機関が適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等において、申請取次者として、申請人及び所属機関に代わって申請書等を地方出入国在留管理局に提出することが可能です。また、登録支援機関の職員は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。しかし、
官公署に提出する書類の作成を有償で行う場合にはいかなる名目を問わず、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項に違反し、21条により罰則が科される可能性があります。
登録支援機関の職員(行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人が登録支援機関である場合を除く)は行政書類作成に際して、オンラインシステムへの入力代行(書類自体は所属機関が自ら作成し、その内容の入力のみ代行)は行って構いませんが、行政書士または弁護士でない者が報酬を得て自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは、行政書士法及び弁護士法により禁じられています。また、補正等がある場合の入国管理局からの連絡は、所属機関又は申請代理人(弁護士又は行政書士)となります。
特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただくものです。特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。また、外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関に随時届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届け出ていただく必要があります。
特定技能所属機関による定期届出は、登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合でも、「受け入れ活動状況に係る届出 」は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
※支援実施状況に係る届出は、登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。 出入国在留管理庁HPより
登録支援機関が在留諸申請にかかる申請取次を行う場合であっても、特定技能の申請に関する書類の作成や外国人就労管理システムのアカウント作成・入力・編集・申請までを有償の業務として受託することは行政書士法に反するため出来ないものと解されます。
行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人以外のものが、官公署に提出する書類の作成を有償で行う場合には、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項違反として、同21条により罰則が科される可能性があります。無資格で行政書士の業務をした場合の処罰:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※行政書士法違反の告発について、違反行為は、それを知った場合には誰でも警察、検察庁に告発が可能です。
行政書士法改正(2026年1月施行)
「業務の制限規定の趣旨の明確化」
行政書士法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。行政書士法第1条の3の「報酬を得て」とは、「書類作成」という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。
「両罰規定の整備」
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。この改正により、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(法第21条の2)及び名称の使用制限の違反の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑を科することとされました。
出展:日本行政書士会連合会HP
査証(VISA)
我が国に上陸しようとする外国人は,原則と所持する旅券(パスポート)に、我が国の在外公館が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければなりません。
査証は、その外国人の所持する旅券が権限ある機関によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。なお,我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
就労資格証明書とは,外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく,これがなければ外国人が就労活動を行うことができない,というものでもありません。
就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法に規定されています。
在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合、原則として、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。
これらの申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
※日本人、永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること、その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
※公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
1951年(昭和26年)
「出入国管理令」)施行(16種類の在留資格が設定)
①外交官等(「外交」)
②日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務を帯びる者(「公用」)
③通過しようとする者
④観光客(「短期滞在」)
⑤貿易・事業・投資従事者(「経営・管理」)
⑥研究・教育を受けようとする者(「留学」)
⑦研究の指導、教育をおこなおうとする者(「教授」)
⑧音楽、美術、文学、科学その他の芸術上又は学術上の活動を行おうとする者(「芸術」)
⑨演劇、演芸、演奏、スポーツその他の興業を行おうとする者(「興行」)
⑩宗教上の活動を行うために外国の宗教団体により本邦に派遣される者(「宗教」)
⑪外国の新聞、放送、映画その他の報道機関の派遣員として本邦に派遣される者(「報道」)
⑫産業上の高度な又は特殊な技術又は技能を提供する者(「技術」)
⑬もっぱら熟練労働に従事しようとする者(「技能」)
⑭永住しようとする者(「永住者」)
⑮配偶者及び未成年の子(「家族滞在」)
⑯前各号に規定する者を除く外、外務省令で特に定める者(「特定活動)
1981年(昭和56年)
「出入国管理及び難民認定法」に改正(難民条約・難民議定書に加盟)
1982年(昭和57年)
企業単独型による外国人研修生の受入開始(2010年より「技能実習1号イ」に改め)
1990年(平成2年)
不法就労助長罪の施行
在留資格「研修」の新設(団体監理型による外国人研修生の受入開始)
在留資格「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「定住者」等を新設
1991年 (平成3年)
JITCO(国際研修協力機構)設立
1993年(平成5年)
技能実習制度の創設 (在留資格「特定活動」に技能実習が追加)
1997年(平成9年)
技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年)
2010年(平成22年)
在留資格「技能実習」の新設(新しい研修・技能実習制度により在留資格「研修」が「技能実習1号ロ」に改め)
国の機関等が実施する非実務のみの研修は、引き続き在留資格「研修」で入国・在留
2012年(平成24年)
高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を導入
2015年(平成27年)
在留資格「人文知識・国際業務」と「技術」を統合(在留資格「技術・人文知識・国際業務」の創設)
在留資格「高度専門職」の新設、 「投資・経営」の在留資格を「経営・管理」に改め
2017年(平成29年)
在留資格「介護」の新設
営利目的在留資格等不正取得助長罪の施行
2019年(平成31年・令和元年))
在留資格「特定技能」が創設
特定活動46号が導入(2024年2月より短期大学卒業者や高度専門士も対象範囲)
2023年(令和5年)
特別高度人材制度(J-Skip)が導入
補完的保護対象者の認定制度が開始