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登録支援機関の職員は、登録支援機関が適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等において、申請取次者として、申請人及び所属機関に代わって申請書等を地方出入国在留管理局に提出することが可能です。また、登録支援機関の職員は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。

​​しかし、官公署に提出する書類の作成を有償で行う場合にはいかなる名目を問わず、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項に違反し、21条により罰則が科される可能性があります。

 

登録支援機関の職員(行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人が登録支援機関である場合を除く)は行政書類作成に際して、オンラインシステムへの入力代行(書類自体は所属機関が自ら作成し、その内容の入力のみ代行)は行って構いませんが、行政書士または弁護士でない者が報酬を得て自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは、行政書士法及び弁護士法により禁じられています。また、補正等がある場合の入国管理局からの連絡は、所属機関又は申請代理人(弁護士又は行政書士)となります。

特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただくものです。特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。また、外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関に随時届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届け出ていただく必要があります。

特定技能所属機関による定期届出は、登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合でも、「受け入れ活動状況に係る届出 」は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただく必要があります。
※支援実施状況に係る届出は、登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。              出入国在留管理庁HPより

​​登録支援機関が在留諸申請にかかる申請取次を行う場合であっても、特定技能の申請に関する書類の作成や外国人就労管理システムのアカウント作成・入力・編集・申請までを有償の業務として受託することは行政書士法に反するため出来ないものと解されます。

​行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人以外のものが、官公署に提出する書類の作成を有償で行う場合には、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項違反として、同21条により罰則が科される可能性があります。​​無資格で行政書士の業務をした場合の処罰:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※行政書士法違反の告発について、違反行為は、それを知った場合には誰でも警察、検察庁に告発が可能です。

行政書士法改正(2026年1月施行)
「業務の制限規定の趣旨の明確化」
行政書士法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「
他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。行政書士法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。

「両罰規定の整備」
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。この改正により、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(法第21条の2)及び名称の使用制限の違反の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑を科することとされました。

​出展:日本行政書士会連合会HP

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