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実験室科学者

​高度専門職

「高度専門職1号」の在留資格は、高度人材ポイント制において、学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した人に許可されます。

「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。
 

顕微鏡のクローズアップ

​特定研究等活動

特定研究等活動(告示36号)とは、高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動です。

 

親及び配偶者の親の帯同(告示39号)

特定研究等活動等の対象となる外国人研究者等の親(特定研究等活動等を行う外国人(扶養者)と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母)

ソフトウェアプログラマー

特定情報処理活動​

特定情報処理活動(告示37号)とは、情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動です。

帯同する親及び配偶者の親(告示39号)
(1) 扶養者と同居し、扶養を受けること。
(2) 外国において扶養者と同居し、扶養を受けていたこと。
(3) 扶養者とともに日本に転居すること。

ノートパソコンに向かう女性

​デジタルノマド

外国の法令に準拠して設立された法人、その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所に おける業務に従事する活動、又は 外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは 物品等を販売等する活動

※ 活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く

※ 本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可

※ デジタルノマド本人の資格外活動は原則認めない

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