top of page
オフィス

外国人が我が国において事業を起こし又は経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが,同在留資格については「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が 定められているところ,ベンチャー企業などについては,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等があります。

参考資料:外国人経営者の在留資格基準の明確化について 出 入 国 在 留 管 理 庁 平成17年8月策定 (令和2年8月改定)

営業中

​事業所の確保

事業所については,賃貸借契約においてその使用目的を事業目的であることを明らかにし,賃貸借契約者についても当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。ただし,住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には,住居目的以外での使用を貸主が認めていること,当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。

参考資料:外国人経営者の在留資格基準の明確化について 出 入 国 在 留 管 理 庁 平成17年8月策定 (令和2年8月改定)

ホテルルームデスク

​事業の実態

経営管理の更新時に、直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)の提出が義務化されます。

※令和7年7月10日追加

参考資料:外国人経営者の在留資格基準の明確化について 出 入 国 在 留 管 理 庁 平成17年8月策定 (令和2年8月改定)

確定申告

事業の継続性

​事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性に ついては,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。他方で,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により取り扱うこととします。

参考資料:外国人経営者の在留資格基準の明確化について 出 入 国 在 留 管 理 庁 平成17年8月策定 (令和2年8月改定)

bottom of page