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外国人技術者&特定技能外国人
在留資格許可サポート
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01

外国人が我が国において事業を起こし又は経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが,同在留資格については「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が 定められているところ,ベンチャー企業などについては,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等があります。
参考資料:外国人経営者の在留資格基準の明確化に ついて 出 入 国 在 留 管 理 庁 平成17年8月策定 (令和2年8月改定)
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