top of page

私について
外国人ビザ申請サポート|大阪・行政書士|高度外国人材・介護士・特定技能|大阪市、堺市、和泉市、泉佐野市、東大阪市、八尾市ものづくり企業のビザ専門行政書士 | 東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士、ものづくり企業のビザ専門行政書士、泉州、高度人材外国人、介護士
外国人技術者&特定技能外国人
在留資格許可サポート
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01

特定活動9号
本邦において外国の学生がインターンシップを行う場合,一定期間の活動が認められます。
外国の大学の学生が当該教育課程の一部として,当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,一年を超えない期間,当該機関の業務に従事する活動です。
近時,インターンシップ を労働力の確保の手段としている事例等,不適切なインタ ーンシップの実態が確認されています。受入れ機関は,インターンシップが「教育課程の一部」であることを理解し た上で,インターンシップ生を受け入れるに足りる十分な実施体制を確保している必要があります。
bottom of page