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留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)​
Designated Activities No.46: graduate of a Japanese university
― 特定活動46号 ―

日本の大学等において修得した広い知識や応用的能力等のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、これらの活動も可能です。

​具体例

・外国人に対する通訳を兼ねた日本人への接客接客業務

   Customer service work for foreign customers .

・技能実習生等の外国人に対する外国語での作業指示の伝達・指導を兼ねたライン業務

・仕入れや商品企画等や外国人客に対する通訳を兼ねた日本人への接客販売業務

・外国語によるホームページの開設等の翻訳業務を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客業務

・外国人観光客のための通訳業務を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとしての活動

   Tourist information work that also serves as an interpreter for foreign customers, including a taxi driver.

諸要件

・「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足り

 ず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュ

 ニケーションを要する業務であることを意味します。

・従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれ

 ていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。

・「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企画,技術開

 発,法人営業,管理業務,企画立案,調査分析,広報,教育等)を意味します。

・常勤の職員(フルタイム)であること。

 フルタイム(週5日以上・週30時間以上)の職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

・日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了(短期大学、専門学校、外国の大学、外国の大学院の卒業又は修了は対象外)、学位を授与された方。

・日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の方(大学又は大学院で「日本語」を専攻していた方は同等と判断されます)。

・外国の大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方(併せて日本の大学・大学院 を卒業・修了している必要があります)。

    Those who majored in Japanese at a foreign university and graduate of a Japanese university.

・日本人と同等以上の報酬額であること。

※基本給はもちろん、昇給額についても、日本人の大卒、大学院卒の社員と同じレベルでなければなりません。

・日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること。受動的な業務では足りず、いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や、自ら第三者へ

 働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

※日本語能力を職場で発揮できる業務内容でなければなりません。

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