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カテゴリー1
医師・歯科医師

※外国医師等は、厚生労働大臣の許可を受けて、2年以内の期間、「臨床修練」を行う 

 ことができます。

カテゴリー2

医師・歯科医師以外の者       ※看護師等:看護師、准看護師(一定の条件有り)、保健師、助産師

書類の記入
薬剤師
作業療法
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