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歩行器で歩く男性

​在留資格「介護」①

介護福祉士は名称独占の国家資格であり、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があること により日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいう。​

              厚生労働省HPより

Homecare

在留資格「介護」②

1.介護等の業務に関する3年以上の実務経験及び都道府県知事が指定する実務者研修等における必要な知識及び技能の修得を経た後に、国家試験に合格して資格を取得する方法(技能実習・特定技能)

2.都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設等において必要な知識及び技能を修得を経た後に、国家試験に合格して資格を取得する方法(留学)

3.文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する福祉系高校において必要な知識及び技能を修得した後に、国家試験に合格して資格を取得する方法(家族滞在)

              厚生労働省HPより

レッスンを読む

介護分野の特定技能①

介護分野で特定技能外国人として働くためには、〇介護技能評価試験、〇国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験 N4以上、〇介護日本語評価試)の3つの試験に合格することが必要です。

雇用形態は 「直接雇用」のみで、派遣は認められていません。常勤職員の総数を超えないことが受入れ条件となっており、訪問系サービスは対象外です。

高齢者の看護

介護分野の特定技能②

介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事できる業務は、試験合格等により確認された技能を要する身体介護等の業務および該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務です。

就業場所は介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」 の実務経験として認められる施設とされます。

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