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​フォルティス行政書士事務所

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。

日本行政書士会連合会ホームページより

会議室
会議室

行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、 日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、 行政不服申立てに係る手続きの代理が行えることとなりました。

日本行政書士会連合会ホームページより

在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが、その例外として、、地方出入国在留管理局長が適当と認める者(弁護士・行政書士)について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

出入国在留管理庁ホームページより

デスク上のノートパソコン
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