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国家戦略特別区域外国人美容師育成事業
在留資格「特定活動」
我が国で美容に関する実践経験を積んだ人材の海外における活躍を推進することを通じて、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパン の推進を図るとともに、インバウンドの需要に対応するため、関係自治体に所在する美容所において、日本の美容師免許を有する外国人材を育成する事業です。
※関係自治体以外にある美容師養成施設の卒業者も対象です。※関係自治体:国家戦略特別区域法として 定められた区域を管轄する地方公共団体
参考資料:国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領 令和3年7月30日決定 内 閣 府 法 務 省 厚生労働省
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