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scateredメイク

国家戦略特別区域外国人美容師育成事業
​在留資格「特定活動」

我が国で美容に関する実践経験を積んだ人材の海外における活躍を推進することを通じて、日本の美容製品の輸出による産業競争力の強化やブランド向上を含むクールジャパン の推進を図るとともに、インバウンドの需要に対応するため、関係自治体に所在する美容所において、日本の美容師免許を有する外国人材を育成する事業です。

​ ※関係自治体以外にある美容師養成施設の卒業者も対象です。※関係自治体:国家戦略特別区域法として 定められた区域を管轄する地方公共団体

参考資料:国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領 令和3年7月30日決定 内 閣 府 法 務 省 厚生労働省

美容院でのブロードライ

​特定美容活動

「特定美容活動」とは、関係自治体により認定された育成計画に基づいて、特定された育成機関との契約に基づき、かつ、育成機関の指揮監督を受けて行う実践的な美容に関する知識及び技能を要する業務に従事するものをいいます。

​外国人美容師

「外国人美容師」とは、美容師養成施設において、美容師たるに必要な知識及び技能を修得した者のうち特定美容活動を行う方で、美容師免許の取得や日本語能力試験N2相当の日本語能力を有するなど、一定の要件があります。

赤いマニキュア
トリミング髪

​育成機関

「育成機関」とは、次の要件を全て満たす本邦の公私の機関であって、外国人美容師を 雇用契約に基づく労働者として受け入れ、特定美容活動に従事させ、監理実施機関と 連携して当該外国人美容師に実践的な美容に関する知識及び技能を修得させるものをいいます。育成人数は、一美容所当たり3人以内となります。

​業務の範囲

外国人美容師は、育成期間内(5年)に、(1) シャンプー (2) カット (3) トリートメント (4) ブロー (5) セット・アイロン (6) カラー (7) パーマ・縮毛矯正 (8) ヘッドスパ (9) まつげエクステンション (10) ネイル (11) エステティック (12) 着物着付け (13) メイク (14) 洋装ブライダル (15) 出張美容 (16) 美容所の経営管理に関すること (17) その他関係自治体が必要と認める業務 (18) その他付随業務。

まつげ
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