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行政書士  | 泉州和泉密着、医療法人、病理診断科診療所、動物病院、ペットショップ開設許可支援 | 大阪

​特定技能外国人
 

中小企業では人手不足は深刻化しており、持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のため の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一 定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号は、支援の対象外)。

特定技能1号の受入れ分野(特定産業分野)は12分野です。 特定技能2号の受入れ対象は11分野です(介護をのぞく)。

※介護分野については特定技能2号の対象分野とはなりません。

出所:特定技能 ガイドブック  入国在留管理庁

「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があ ります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります)。 ただし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。

特定技能制度では、監理団体は設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、採用活動を行うことになります。

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。 特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。 特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を確実に履行することが求められ ます。

受入れ機関は、特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、当該支援業務については、登録支援機関に支援の全部又は一部を委託することもできます。

過去2年間に中長期在留者(就労系在留資格)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある場合は支援の内製化が可能です。

                            ​     参考資料:出入国在留管理庁

​大阪・特定技能・行政書士

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