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特定技能外国人を雇用・支援するときは「届出」が義務付けられています。 
特定技能制度の届け出について説明した広報・周知用リーフレット​(出入国在留管理庁)より

特定技能外国人を受け入れる企業等には、入国から帰国までのサポートを行うことなどが求められます。

サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。

1.登録を受けるための基準

 ①機関自体が適切

 ②外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2.登録支援機関の義務

 ①外国人への支援を適切に実施

 ②出入国在留管理庁への各種届出

登録支援機関の職員が行う申請取次ぎに関する会長声明

2019年3月29日 日本行政書士会連合会

登録支援機関が、特定技能外国人又は特定技能所属機関の依頼を受け報酬を得て(登録支援機関による他の業務等に係る報酬と包括して得る場合を含む)、出入国在留管理庁に提出する書類(電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む)を作成することは、行政書士又は行政書士法人でない者が他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する行為として、明確に行政書士法に違反するものである(行政書士法19条1項本文、1条の2第1項、21条2号 1年以下の懲役または100万円以下の罰金。)

取次申請者による代行入力(書類自体は受入企業が自ら作成し、その内容を入力のみ代行すること)は行って頂いて構いませんが、修正事項等がある場合の連絡は申請人(受入企業)か申請代理人(弁護士又は行政書士)のみといたします。行政書士法及び弁護士法により、行政書士または弁護士でない者が報酬を得て、自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは禁じられています。

出所:10. その他のよくある質問|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

支援の実施​と支援の内製化

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施する義務がありますが、登録支援機関に外国人支援計画の全部の実施を委託した場合は、支援計画の適正な実施の確保に係る基準に適合しているとみなされます。

特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。

① 過去2年間に長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があること、及び、役員又は職員の中から支援責任者及び支援担当者を選任していること

② 役員又は職員であって過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から、支援責任者及び 事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

中長期滞在者:収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、特定技能、技能、技能実習、特定活動 ほか)をもって在留する者をいいますので、留学、家族滞在の資格外活動(アルバイト)は含まれません。

定期届出(受入れ・活動状況に係る届出 )

特定技能外国人の受入れ状況、報酬の支払状況、支援状況などを特定技能所属機関が入管局に提出する届出です。

提出期間

第1四半期:4月1日~4月15日 第2四半期:7月1日~7月15日 第3四半期:10月1日~10月15日 第4四半期:1月1日~1月15日

それぞれの四半期に対応する対象期間

1四半期:1月1日~3月31日 第2四半期:4月1日~6月30日 第3四半期:7月1日~9月30日 第4四半期:10月1日~12月31日

​随時届出

特定技能外国人の 、〇雇用条件が変わった 〇退職した 〇新たな雇用契約を結んだ 〇雇用を続けることが困難な事由が生じた 〇支援計画が変わった 〇支援の委託先が変わった、 などの場合は届け出が必要です

​支援計画変更

支援計画を変更した際の届出については、 支援を登録支援機関に全部委託している場合でも、 特定技能所属機関から提出していただく必要があります。

​非自発的退職

雇用契約を終了していなくても、特定技能外国 人を受け入れることが困難な事由が生じたときには、 入管局に届出をしていただく必要があります(受入れ困難に係る届出書)。

​届出先

法人の場合は、登記上の本店所在地を管轄する入管局が提出先となります。

届出不履行

特定技能所属機関が引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。

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