
特定の分野に係る特定技能外国人受入れ
-宿泊分野-
宿泊分野において受け入れる特定技能外国人のうち、1号特定技能外国人 は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、2号特定技能外国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。
観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマー ケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等を履修した留学生が総合職として採用され、一部にレストランにおける接客や客室の備品オーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務ついてもシフトにより担当する場合、主たる業務がフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等を行うものであり、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務である場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可される場合があります。
出所:「宿泊分野にお ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」法務省・国土交通省編。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 2 0 年 3 月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)

宿泊分野特定技能外国人
宿泊分野において受け入れる特定技能外国人のうち、1号特定技能外国人 は相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務、2号特定技能外 国人は当該分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが求められます。
主たる業務
宿泊分野においては、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及び レストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務に従事する者を受け入れることとしていることから、これらの業務に幅広く従事する必要がありますが、職場の状況に応じて、在留期間全体の中の一部の期間において、 特定の業務のみに従事することも差し支えありません。


関連業務
日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。 なお、関連業務に当たり得るものとして、例えば、旅館、ホテルの施設内の土産物等売店における販売業務や旅館、ホテルの施設内の備品の点検・交換業務などが該当します。
(注)専ら関連業務に従事することは認められません。
技能水準
1号特定技能外国人として宿泊分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格が必要です。
2号特定技能外国人については、技能試験の合格に加えて、国内外の宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロン ト、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要です。
