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特定の分野に係る特定技能外国人受入れ
-飲食料品製造業分野-
卸売業者及び小売業者のプロセスセンターや外食事業者のセントラルキッチン等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は、飲食料品製造業分野の対象とします。他方で、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飼料製造業、スーパーマーケットのバックヤードなどは 飲食料品製造業分野の対象となりません。
出所:「宿泊分野にお ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」法務省・国土交通省編

1号特定技能外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には、 技能試験及び日本語試験の合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した者については上記の試験 が免除されます。
2号特定技能外国人として飲食料品製造業分野の業務に従事する場合には、 技能試験の合格等に 加えて、飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有することが必要です。
