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​外国人技能実習制度

参考資料:公益財団法人 国際人材協力機構

金属細工職人

(1)企業単独型

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

(2)団体監理型

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

   第1号技能実習 : 1年目の技能等を修得する活動

   第2号技能実習 : 2・3年目の技能等に習熟するための活動

   第3号技能実習 : 4年目・5年目の技能等に熟達する活動

「本邦の公私の機関の外国にある事業所」とし て認められるのは、

・ 本店・支店の関係にある事業所

・ 親会社・子会社の関係にある事業所

・ 子会社同士の関係にある事業所

・ 関連会社の事業所

「本邦の公私の機関と主務省令で定める密接な関係を有する外国の 

 公私の機関の外国にある事業所」とは、

・ 本邦の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1

 年間に10億 円以上の国際取引の実績を有するもの

・ 本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその

 他の密接な関係 を有する機関であるとして出入国在留管理庁長官

 及び厚生労働大臣が認めるもの をいいます。

畑仕事
女子学生
試験中

技能実習法(2017年11月1日施行)では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとなっている『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとなっている『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとなっている『技能実習責任者』について、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した養成講習機関によって実施される養成講習を受講しなければならないと定められています。

​監理責任者等講習受講証明書番号:(005-00519100127101-012)

監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。

また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に「優良要件適合申告書」を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります

​ 参考資料:公益財団法人国際人協力機構 ​JITCO ームページ

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