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令和6年2月の告示改正により、初めて特定技能外国人を受け入れようとする場合には、受入れ機関は受け入れの前に特定技能協議会の構成員になることが義務付けられました!

 令和6年6月15日以降は、特定技能外国人の在留諸申請を地方出入国在留管理局に行う際に、協議会加入証明書の提出を求められるため、協議会構成員でない方は、事前に協議会に加入申請し構成員となる必要があります

特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

ただし、「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。

やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。


なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

※特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。

○ 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること

○ 申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために
  同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること

○ 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること

○ 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、
  かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること

○ 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
  ※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。

○ 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること

○ 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること

「特定技能」への在留資格変更を希望する在日ベトナム人技能実習生又は留学生対象に対する 特定技能外国人表交付申請書の手続き

日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書に基づいて、駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部が2020年10月8日に特定技能外国人表交付申請書類の受付を開始します。

1. 特定技能外国人表交付対象者

〇2号又は3号が修了した又はまもなく修了する技能実習生であり、在留資格を保有しており、 日本で働くため技能実習生の在留資格から特定技能 
への変更希望があり、また受入れてくれる機関が 確定された者。

〇日本における学校の最低2年間等の課程を修了した又は修了を見込む留学生であり、技能試験 に合格し、在留資格を保有しており、日本で働くため留学の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。

2.申請書類

(1)在留資格が「技能実習生」の場合

①特定技能外国人表交付申請書
②旅券写し(身分事項ページ)
③MOCに基づく特定技能外国人表
④技能実習2号又は3号修了証明書の写し、又は修了を証明する次のいずれかの書類
(技能実習2号又は3号修了見込証明書、専門級/ 随時3級の合格証明書の写し/ 通知書の写し、技能実習 生に関する評価調書の写し)
⑥特定技能外国人に向けた技能試験、日本語試験の合格証明書の写し又は合格を証明する書類
⑦住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)

(2)在留資格が「留学」の場合

①特定技能外国人表交付申請書
②旅券写し(身分事項ページ)
③MOCに基づく特定技能外国人表
④日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明 する書類 

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