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演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。

1号:料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを 要する業務に従事する者で,次のいずれかに該当するもの ( 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品 の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者又は経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の 適用を受ける者)
4号:宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関にお いて当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの 
5号:動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に 係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの
8号: スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者若しくはこれに準ずる者として当該技能を要する業務に従事するもの等
9号:ぶどう酒の品質の鑑定,ワイン鑑定等に係る技能 について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を要する業務に従事するもの

​他号、省略

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)
該当例としては、作曲家、画家、著述家など。

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
該当例としては、中学校・高等学校等の語学教師等。

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動
該当例としては、研修生。外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であつて、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法の特例等に関する法律の規定により厚生労動大臣の許可を受けて診療の用に供する診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもの並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であつて、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするもののうち、国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるもの。

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、日本文化の研究者等。

​準備中

​準備中
 

​準備中

​準備中

​準備中

​日本人配偶者等

​準備中

​教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動

該当例としては、大学教授など。

​法律・会計業務

申請人が弁護士,司法書士,土地家屋調査士,外国法事務弁護士,公認会計士,外国公認会計士, 税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること

​短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例としては、観光客、会議参加者等。

​ワーキングホリデー

ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取決め等に基づき、各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨とします。

我が国は、昭和55年(1980年)にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、30か国・地域との間で同制度を導入しています(令和7年1月1日現在)。

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