外国人ビザ申請サポート|大阪・行政書士|高度外国人材・介護士・特定技能|大阪市、堺市、和泉市、泉佐野市、東大阪市、八尾市ものづくり企業のビザ専門行政書士 | 東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士、ものづくり企業のビザ専門行政書士、泉州、高度人材外国人、介護士
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特定産業分野
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業
⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 ⑬鉄道 ⑭自動車運送業 ⑮林業 ⑯木材産業
二国間取決め作成国
①フィリピン②カンボジア③ネパール④ミャンマー⑤モンゴル⑥スリランカ⑦パキスタン⑧インドネシア⑨ベトナム⑩バングラデシュ⑪ウズベキスタン
⑫タイ⑬マレーシア⑭キルギス
※二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていな いことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れ可能です。
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域 の外国人の受入れは認められません。退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは、告示で定める国・地域をいいます。
※法務省告示により、イラン・イスラム共和国からは特定技能外国人の受入れを行わない ものとしています。 運用要領P21
在留諸申請の際に独自の提出書類のある国
①カンボジア ②ベトナム ③タイ
① 支援責任者及び支援担当者を事業所ごとに1名以上選任選任していること (支援責任者と支援担当者は兼任可)
②過去2年間に、就労資格の中長期在留者の受入れを適正に行った実績があること
③外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
④支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと(定期報告・随時報告)
⑤支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しな いこと
⑥5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑦支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する ことができる体制を有していること
※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には上記の要件を満たすものとみなされます。
特定技能所属機関が現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことが求められます。 「非自発的に離職させた」とは具体的には次のものに該当する場合をいいます。
・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害を除く)
・労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合
・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者、中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない)をいい、特定技能 外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者をいいます。特定技能雇用契約締結の日前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。
参照:特定技能外国人受入れに関する運用要領
特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者
(登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行ってください)
支援の内容
① 本邦で留意すべき事項に関する情報提供
②出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎
③賃貸借契約の保証人、適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援
④本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供
⑤ 届出等の行政手続の際に同行すること等
⑥生活に必要な日本語を学習する機会を提供
⑦ 相談、苦情対応、助言、指導等
⑧ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場 合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援
⑩ 支援責任者又は支援担当者による外国人及び監督者との定期的な面談の実施、労働関係法令違反等の発生を知ったときの関係行政機関への通報
抱き合わせ販売等の違法性について 「不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)」―外国人の人材紹介サービスと登録支援機関の支援委託業務について―
抱き合わせ販売とは、相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他、自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制することです。抱き合わせ販売は,顧客の選択の自由を妨げるおそれがあり,価格,品質, サービスを中心とする能率競争の観点から,競争手段として不当である場合 にも,不公正な取引方法に該当し,違法となります。
流 通 ・ 取 引 慣 行 に 関 す る 独 占 禁 止 法 上 の 指 針 公正取引委員会事務局
登録支援機関の職員は、登録支援機関が適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等において、申請取次者として申請人及び所属機関に代わって申請書等を地方出入国在留管理局に提出することが可能ですが、申請書類等の作成をいかなる名目を問わず代行することはできません。また、補正等がある場合の入国管理局からの連絡先は、登録支援機関ではなく特定技能所属機関となります。
特定技能所属機関による随時届出は、特定技能所属機関(受入れ企業又は個人事業主の方)の責任において届け出ていただくものです。特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。また、外国人への支援実施のために登録支援機関と委託契約を締結していたとしても、登録支援機関(行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人を除く)に随時届出を委託することはできませんので、特定技能所属機関の責任において届け出ていただく必要があります。
特定技能所属機関による定期届出は、登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託する契約を締結している場合でも、「受け入れ活動状況に係る届出 」は、特定技能所属機関(行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人を含む)の責任において届け出ていただく必要があります。
※支援実施状況に係る届出は、登録支援機関の責任において届け出ていただく必要があります。 出入国在留管理庁HPより
登録支援機関が在留諸申請にかかる申請取次を行う場合、当該職員(弁護士・行政書士を除く)が申請に関する書類作成や在留申請オンラインシステムへの入力・編集を受託することは、有償無償を問わずできません。従って、登録支援機関が在留諸申請にかかる申請取次を行う場合であっても、特定技能の申請に関する書類の作成や外国人就労管理システムのアカウント作成・入力・編集・申請までを、いかなる名目であれ有償の業務として受託することは行政書士法に反するため出来ないものと解されます。
特定技能所属機関に届出義務のある届出書(参考様式第3-6号、第3-7号)等は、特定技能所属機関の役職員の方が作成する必要があります。
※官公署に提出する書類等の作成を行政書士又は弁護士以外に依頼することは、行政書士又は弁護士法に違反し、認められません。
登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託している場合であっても、登録支援機関が届出書(参考様式第3-6号、第3-7号)等を作成することは認められません。(登録支援機関が行政書士又は弁護士の場合を除く)
※電子届出でも誤りが散見されます。登録支援機関が特定技能外国人所属機関の代わりに電子届出を行うことは認められません。
特定技能制度 定期届出書の記載方法と留意点 出入国在留管理庁 令和6年4月 より
行政書士法改正について(令和8年1月施行)
①業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加えられました。行政書士法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、改正によって、「コンサルタント料」や「支援費用」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。無資格者による申請書類等の作成代行は違法であり、"書類作成では報酬を得ていないので違法ではない”といった弁明は認められません。
行政書士及び行政書士法人、弁護士及び弁護士法人以外のものが、官公署に提出する書類の作成をいかなる名目を問わず有償で行う場合には、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項違反として、同21条により罰則が科される可能性があります。無資格で行政書士の業務をした場合の処罰:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。※行政書士法違反行為の告発について、それを知った場合には誰でも警察等に告発が可能です。
②両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。この改正により、行政書士又は行政書士法人でない者(従業員等)が業務制限の違反及び名称の使用制限の違反をしたときは、その行為者を罰するほか、その雇用者(登録支援機関等)に対して各罰金刑を科することとされました。
特定技能雇用契約書
【総務省】
行政書士法においては、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その 他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することは、直接一般私人の社会生活 に重要な影響を及ぼすことから、行政書士となるために必要な資格を定め、これを業として行うことを行政書士の独占業務としています。
雇用契約書の作成は行政書士法第1条の2第1項に定める権利義務に関する書類 の作成に該当するものであり、社会保険労務士法第2条第1項に規定されていないことから、行政書士法第19条により、行政書士又は行政書士法人でない者は、当該業務を業として行うことはできないことになります。
【厚生労働省】
社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号に基づく社会保険労務士の書類等の作成の事務に、雇用契約書の作成は含まれておりません。
[製造業1号特定技能外国人のみが活動を行う事業所の産業]
① 繊維工業 ② パルプ製造業 ③ 洋紙製造業 ④ 板紙製造業 ⑤ 機械すき和紙製造業 ⑥ 塗工紙製造業(印刷用紙を除く) ⑦ 段ボール製造業 ⑧ 紙製品製造業 ⑨ 紙製容器製造業 ⑩ その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 ⑪ 印刷・同関連業 ⑫ プラスチック製品製造業 ⑬ コンクリート製品製造業 ⑭ 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 ⑮ 陶磁器製置物製造業 ⑯ 高炉による製鉄業 ⑰ 高炉によらない製鉄業 ⑱ 製鋼・製鋼圧延業 ⑲ 細 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)⑳ 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) ㉑ 鋼管製造業 ㉒ 鉄鋼シャースリット業 ㉓ 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。) ㉔ 鉄骨製造業㉕ 金属製サッシ・ドア製造業 ㉖ 製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク 貯槽製造業に限る。) ㉗ 金属製品塗装業 ㉘ 他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。) ㉙ 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF 製造業に限る。) ㉚ こん包業
[製造業1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人が活動を行う事業所の産業]
① 鋳型製造業(中子を含む)② 鉄素形材製造業 ③ 非鉄金属素形材製造業 ④ 機械刃物製造業 ⑤ 作業工具製造業 ⑥ 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) ⑦ 金属素形材製品製造業 ⑧ 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) ⑨ 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) ⑩ 金属熱処理業 ⑪ その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る) ⑫ ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 ⑬ はん用機械器具製造業( 消火器具・消火装置製造業を除く。) ⑭ 生産用機械器具製造業 ⑮ 業務用機械器具製造業( 医療用機械器具・医療用品製造業及び 武器製造業を除く) ⑯ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 ⑰ 電気機械器具製造業(内燃機関電装品製造業を除く) ⑱ 情報通信機械器具製造業 ⑲ 工業用模型製造業
本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。
本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです。・外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続・新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)・車両の清掃等の関連業務※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。※特定自動車運送業準備外国人は、1号特定技能外国人としての活動を行う予定である機関との雇用契約に基づき、上記の活動を行うことができます。※本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。
※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。
※本特定活動の在留期間が残っている場合でも運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望し、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう、「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
○申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
○申請に係る受入れ機関において特定技能外国人として在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
○申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務と同様の業務に従事すること
○特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること
○特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
※技能実習2号良好修了者等として試験免除となる場合も含む。
○申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
○申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
※特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
令和6年2月の告示改正により、初めて特定技能外国人を受け入れようとする場合には、受入れ機関は受け入れの前に特定技能協議会の構成員になることが義務付けられました。令和6年6月15日以降は、特定技能外国人の在留諸申請を地方出入国在留管理局に行う際に、協議会加入証明書の提出を求められるため、協議会構成員でない方は、事前に協議会に加入申請し構成員となる必要があります。
日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書に基づいて、駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部が2020年10月8日に特定技能外国人表交付申請書類の受付を開始します。
【特定技能外国人表交付対象者】
〇2号又は3号が修了した又はまもなく修了する技能実習生であり、在留資格を保有しており、 日本で働くため技能実習生の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。
〇日本における学校の最低2年間等の課程を修了した又は修了を見込む留学生であり、技能試験 に合格し、在留資格を保有しており、日本で働くため留学の在留資格から特定技能への変更希望があり、また受入れてくれる機関が確定された者。
【申請書類】
〇在留資格「技能実習生」の場合
①特定技能外国人表交付申請書
②旅券写し(身分事項ページ)
③MOCに基づく特定技能外国人表
④技能実習2号又は3号修了証明書の写し又は修了を証明する次のいずれかの書類
(1)技能実習2号又は3号修了見込証明書(2)専門級/ 随時3級の合格証明書の写し/ 通知書の写し(3)技能実習 生に関する評価調書の写し
⑤特定技能外国人に向けた技能試験、日本語試験の合格証明書の写し又は合格を証明する書類
⑥住民票写し(最近3ヶ月以内発行されたもの)
〇在留資格「留学」の場合
①特定技能外国人表交付申請書
②旅券写し(身分事項ページ)
③MOCに基づく特定技能外国人表
④日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証書の写し又は修了を証明 する書類
特定技能制度において、2024年9月に「繊維業」が特定技能制度の対象分野となりましたが、繊維企業が特定技能外国人を受け入れる際の追加要件の一つとして、「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」が課されることになりました。
特定技能外国人所属機関が、JASTIに基づく第三者監査を受けることで、日本の繊維産業における人権に対する意識・取組の底上げを図ります。
監査業務は、統括事務局(日本繊維産業連盟)が指定した指定監査機関事務局が認めた監査機関が書面及び現地監査にて行います。
指定監査機関事務局の名称は以下のとおりです。
○人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム
○全国社会保険労務士会連合会
「特定技能1号」と「特定技能2号」は、主に人手不足の業種において、即戦力となる外国人材を受け入れる目的で設けられています。そのため、特定技能所属機関が現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことが求められます。非自発的離職者(日本人を含む)を1名でも発生(リストラ)させている場合は、受入れ基準に適合しないこととなります。
在留資格「技能実習」と在留資格「特定技能」では目的や適用範囲が異なります.
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技術や知識を開発途上地域等へ移転する ことによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とし た制度です.特定技能制度は、生産性向上や国内人材の確保が困難な状況にある産業分野におい て、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくために構築された制度です。特定技能外国人は単純労働者ではありません。
特定技能1号
-
在留期間:最長5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新)
-
家族の帯同:原則として不可
-
必要なスキル:ある程度の専門的技能(試験で確認)
-
日本語能力:N4レベル程度(基本的な会話)
特定技能2号
-
在留期間:更新に上限なし
-
家族の帯同:可能(配偶者又は子供)
-
必要なスキル:熟練した技能
-
日本語能力:特に要件なし
在留資格「技能実習」と在留資格「特定技能」では目的や適用範囲が異なります
外食業
準備中
自動車整備
1号特定技能外国人主として、日常点検整備、定期点検整備、特定整備又は特定整備 に付随する業務に従事しなければなりません。2 号特定技能外国人は、これらの業務に従事するとともに、他の要員への指導を行う業務に従事することも求められています。
(1)日常点検整備とは
ブレーキ液やエンジンオイル、冷却水の量の確認 、タイヤの損傷状態の確認 、エンジンの状態や異音、ブレーキの状態の確認 、これらの確認(点検)の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために当該自動車について必要な整備 などの頻繁に点検が必要な項目について、容易に実施し得る方法に より実施する点検整備をいいます。
(2)定期点検整備とは
・ステアリング装置:ロッド及びアームの緩み、がた及び損傷の点検など
・ブレーキ装置:ブレーキディスクの磨耗及び損傷の点検など
・走行装置:ホイールナット及びホイールボルトの緩みの点検など
・動力伝達装置:プロペラ・シャフトの連結部の緩みの点検など
・電気装置:点火プラグの状態の点検など
・エンジン:冷却装置の水漏れの点検など
・サスペンション:取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷の点検など
・有毒ガスなどの発散防止装置:一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷及び取付状態の点検など
((3)特定整備とは
重要保安部品(原動機(エンジン)、動力伝達装置(クラッチ、トランスミッション、プロペラ・シャフトなど)、走行装置(フロント・アクスル、リア・アクスル・シャフトなど)、かじ取り装置(ギヤ・ボックス、リンク装置の連結部など)、制動装置(マスタ・シリンダ、ブレーキ・チャンバなど)、緩衝装置(シャシばね)、連結装置 、運行補助装置 、自動運行装置 のいずれか)を取り外して行う整備又は改造をいいます。
(4)特定整備に付随する業務とは
・電子制御装置の整備
・板金塗装 など
宿泊
準備中
航空
・空港グランドハンドリング
空港グランドハンドリング(地上 走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等))については、航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、
手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務が対 象となります。
・航空機整備
航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)については、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又
は部品の整備業務全般が対象となります。
飲食料品製造業
準備中
