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行おうとする活動(仕事)が高度人材(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)に該当するものであるか否かは在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。 したがって,「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は,活動全体として見ればごく一部であり,その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない特段の技術又は知識を要しない業務や反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には,「技術・人 文知識・国際業務」には該当しないと判断されます。

参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 20年 3月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)

企業においては,採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ,当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知 識・国際業務」の在留資格に該当しない活動であっても,それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって,在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは, その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。

参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 20 年 3月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)

自然科学・人文科学分野

自然科学の分野には,理学,工学,農学,医学,歯学及び薬学等が 含まれます。人文科学の分野には,法律学,経済学,社会学,文学,哲学,教育学,心理学,史学,政治学,商学,経営学等が含まれます。 いずれの場合も,前提として,学位または専門士が必要で、業務内容との関連性が求められます。

いわゆる野鶏大学や「自学考試」のように学位交付のない大学、海外の専門学校、研究生、科目履修生、各種学校等は対象外です。

Engineer such as of mechanical engineering, interpreter, designer, manager of a company.

参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 20 年 3 月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)

​専攻科目と業務の関連性

大学・専修学校において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要です

「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程の施行について」(令和5年6月 21 日付け文部科学省総合教育政策局長通知)のとおり、質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を 図ることを目的とする認定制度が創設されました。

参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 平 成 20年 3月 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和3年3月)

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