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​高度専門職

ポイント計算により,高度専門職と認定されれば出入国管理上の優遇措置を受けることができます!

●永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが,高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

※永住者は、就労制限が解除されますので,日本人と同様に職種を問わず就労できます(単純労働も可能です)。 

●複合的な在留活動の許容

通常,外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが,高度外国人材は,資格外活動許可(個別許可)を取得することなく複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。 

●審査期間の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途,

在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途。

●5年の在留期間

高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。 

●配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には,学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。 

●親の帯同

現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが, 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合,高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については一定の要件の下で高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます)の入国・在留が認められます。

​                                                       参考資料:出入国在留管理庁HP

高度専門職1号(イ)

研究​・教授

高度専門職2号(ロ)

技術​・人文知識

高度専門職1号(ハ)

経営​・管理

特定活動告示34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親

現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、 (1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます)を養育する場合(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については、一定の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます)の入国・在留が認められます。

主な要件

(1)高度外国人材の世帯年収※が800万円以上であること

    ※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

(2)高度外国人材と同居すること

(3)高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

学院

資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行う場合に必要な許可です。
就労資格を有する方(個別許可)や留学生等(包括許可)が対象です。「永住者」や「定住者」は,就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。

                                       手続根拠:出入国管理及び難民認定法第19条第2項

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