top of page
ダイナー

​資格外活動許可

資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。

資格外活動の許可には、包括許可と個別許可があります。


両方の許可を受けることも可能です。ただし,既に一つの許可をお持ちの方が新たに別の許可を受けようとする場合,現に有する在留資格に係る活動を阻害しない範囲でのみ許可されます。
 

バリスタ

​包括許可

1週について28時間以内の事業を運営する活動(個人事業主)や報酬を受ける活動(アルバイト的な活動)について包括的に(事業所や活動内容を特定しない)資格外活動が許可されます。

許可の対象となる方の例

「留学」の在留資格の方

※教育機関の長期休業期間にあっては,1日について8時間以内で許可されます。

「家族滞在」の在留資格の方

「継続就職活動又は内定後就職」の方

授業風景

​個別許可

就労資格を有する方​等が,他の就労資格(特定技能及び技能実習を除く)に該当する活動を行う時は,事業所及び事業内容等を定めて個々に許可されます。

  • インターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合

  • 「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合)

  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

 デリバリーバイク

​資格外活動の要件

包括許可における「事業を運営する活動」とは,稼働時間が明確である管理者等のほか,個人事業主として配達等を受注して報酬を得る活動で,稼働時間を客観的に確認することができるものを指します。

個人事業主等として活動する場合,客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合は個別許可が必要となります。

教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合は,個別許可が必要です。

bottom of page