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公証人のスタンプ

​査証(ビザ)

我が国に上陸しようとする外国人は,原則と所持する旅券(パスポート)に、我が国の在外公館が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければなりません。

査証は、その外国人の所持する旅券が権限ある機関によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。なお,我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています

空港

​在留資格認定証明書

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。

この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

メモを取る女性裁判官

​就労資格証明書

就労資格証明書とは,外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。

ただし,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく,これがなければ外国人が就労活動を行うことができない,というものでもありません。

非接触型決済

​在留資格更新等許可

在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合、原則として、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。

これらの申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

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