top of page

私について
外国人ビザ申請サポート|大阪・行政書士|高度外国人材・介護士・特定技能|大阪市、堺市、和泉市、泉佐野市、東大阪市、八尾市ものづくり企業のビザ専門行政書士 | 東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士、ものづくり企業のビザ専門行政書士、泉州、高度人材外国人、介護士
在留資格・薬事許可・障害福祉
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

就労資格証明書とは,外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく,これがなければ外国人が就労活動を行うことができない,というものでもありません。

在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合、原則として、在留カー ド裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。
これらの申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
bottom of page