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​企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所(関連会社等)のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の活動。

「関連会社」とは、会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる子会社等をいい、当該子会社の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合など。

​​※学歴要件・実務経験要件はありません。

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​転勤の例

1. 親会社・子会社間の異動​ 2. 本店・支店・営業所間の異動​ 3. 親会社・孫会社間の異動

 

4.子会社・孫会社間の異動​ 5. 子会社間の異動​ 6. 孫会社間の異動​ 7. 関連会社への異動

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​許可要件

申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の業務に従事している場合で,その期間が継続して1年以上あること。

※単純労働者の招聘はできません。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※報酬の支払いは元は外国の会社でも構いません。

​期間を定めての転勤であること

※在留期間の更新は可能です。

​※再入国許可の取得は更新の審査に影響しますのでご注意ください。

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​業務内容

「企業内転勤」には、「技術・人文知識・国際業務」に要求されるような学歴や実務経験などの要件はありませんが、従事することができる活動については、「技術・人文知識・国際業務」と同一のものとなります。

※「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と同様に、単純労働や技能職は認められません。

※学歴要件が不要なため、業務との関連性は求められません(メンバーシップ型雇用)。

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