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​企業内転勤

日本に本店、支店その他の事業所のある会社の外国にある事業所(関連会社等)の社員が日本の会社に期間を定めて転勤して行う技術・人文知識・国際業務の活動。​​ ※学歴要件・実務経験要件はありません。

「関連会社」とは、会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる子会社等をいい、当該子会社の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合など。

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​転勤の例

1. 親会社・子会社間の異動​ 2. 本店・支店・営業所間の異動​ 3. 親会社・孫会社間の異動

 

4.子会社・孫会社間の異動​ 5. 子会社間の異動​ 6. 孫会社間の異動​ 7. 関連会社への異動

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​許可要件

申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において専門的技術的業務(技術・人文知識・国際業と同様なもの)に従事している場合で,その期間が継続して1年以上あること。

※単純労働者の招聘はできません。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※報酬の支払い元は、外国の会社でも構いません。

​期間を定めての転勤であること

※在留期間の更新は可能です。所属機関の変更(転職)はできません。

​※再入国許可の取得は在留期間更新許可の審査に影響しますのでご注意ください。

デジタルタブレットを持つ男

​業務内容

「企業内転勤」には、「技術・人文知識・国際業務」に要求されるような学歴や実務経験などの要件はありませんが、従事することができる活動については、「技術・人文知識・国際業務」と同一のものとなります。

※学歴要件が不要なため、専攻と業務との関連性は求められません(メンバーシップ型雇用が可能)。

上海
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