
特定の分野に係る特定技能外国人受入れ
-外食業分野-
特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サー ビス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。一方、飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく、不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は、いわゆる B to B (Business to Business)取引である卸売りに該当するため、飲食サービス業による客 への提供には該当しません。
出所:「宿泊分野にお ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」法務省・国土交通省編

(1)飲食物調理:食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製 等(2)接客:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、代金受取り、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、苦情等への対応 等) (3)店舗管理:従業員のシフト管理、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、 食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理 等
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し 支えありませ んが、専ら関連業務に従事することは認められません。(1)店舗において原材料として使用する農林水産物の生産 (2)客に提供する調理品等以外の物品の販売


食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技 能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する 者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の指導等実務経験(当該経験を終えてから、基本的に5年を想定しているが、10 年を超えないものに限る)が必要です。
(1) 食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等 (2) 持ち帰り専門店等 (3) 仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所 等 (4) ケータリングサービス店、給食事業所 等。
飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門で就労させることも可能です。
