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就労ビザ・薬事許可・障害福祉
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01
①介護 ②ビルクリーニング ③工業製品製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 ⑬鉄道 ⑭自動車運送業 ⑮林業 ⑯木材産業
※2025年6月現在
①フィリピン、②カンボジア、③ネパール、④ミャンマー、⑤モンゴル、⑥スリランカ、
⑦パキスタン、⑧インドネシア、⑨ベトナム、⑩バングラデシュ、⑪ウズベキスタン、
⑫タイ、⑬マレーシア、⑭キルギス
※二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていな いことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。
入管法における退去強制令書が発付されて送還されるべき外国人について、自国民の引取り義務を履行しない等、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域
の外国人の受入れは認められません。退去強制令書の円滑な執行に協力しない国・地域とは、告示で定める国・地域をいいます。
※法務省告示により、イラン・イスラム共和国からは特定技能外国人の受入れを行わない ものとしています。 運用要領P21
① 支援責任者及び支援担当者を事業所ごとに1名以上選任選任していること (支援責任者と支援担当者は兼任可)
②過去2年間に、就労資格の中長期在留者の受入れを適正に行った実績があること
③外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること
④支援状況に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと(定期報告・随時報告)
⑤支援責任者及び支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができ、かつ、欠格事由に該当しな いこと
⑥5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと
⑦支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する ことができる体制を有していること
※ 登録支援機関に支援を全部委託する場合には上記の要件を満たすものとみなされます。
特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者
(登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行ってください)
支援の内容
・ 本邦で留意すべき事項に関する情報提供
・ 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎
・ 賃貸借契約の保証人、適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援
・ 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供
・ 届出等の行政手続の際に同行すること等
・ 生活に必要な日本語を学習する機会を提供
・ 相談、苦情対応、助言、指導等
・ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場 合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援
・ 支援責任者又は支援担当者による外国人及び監督者との定期的な面談の実施、労働関係法令違反等の発生を知ったときの関係行政機関への通報
抱き合わせ販売等の違法性について 「不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号)」
抱き合わせ販売とは、相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他、自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制することです。抱き合わせ販売は,顧客の選択の自由を妨げるおそれがあり,価格,品質, サービスを中心とする能率競争の観点から,競争手段として不当である場合 にも,不公正な取引方法に該当し,違法となります。
流 通 ・ 取 引 慣 行 に 関 す る 独 占 禁 止 法 上 の 指 針 公正取引委員会事務局
申請取次者は、申請書や資料の提出等の事実行為を行うことのみが認められているものであり、申請書類等の作成代行を行うことはできません。
弁護士及び行政書士以外の方が業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。無資格者が行政書士の業務を行った場合の罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
行政書士法改正について(令和8年1月施行)
①業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加えられました。行政書士法第1条の3の「報酬を得て」とは、書類作成という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、改正によって、「コンサルタント料」や「支援費用」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。
無資格者による申請書類の作成代行は違法であり、"書類作成では報酬を得ていないので違法ではない”といった弁明は認められません。
②両罰規定の整備
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。この改正により、行政書士又は行政書士法人でない者(従業員等)が業務制限の違反及び名称の使用制限の違反をしたときは、その行為者を罰するほか、その雇用者(登録支援機関等)に対して各罰金刑を科することとされました。
特定技能雇用契約書
非自発的離職者
特定技能所属機関が現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことが求められます。
「特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者」とは
特定技能所属機関にフルタイムで雇用されている日本人労働者、中長期在留者及び特別永住者の従業員(パートタイムやアルバイトを含まない)をいい、特定技能 外国人が従事する業務と同様の業務に従事していた者をいいます。特定技能雇用契約締結の日前1年以内のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。
「非自発的に離職させた」とは
具体的には次のものに該当する場合をいいます。なお、非自発的離職者を1名でも発生させている場合は、基準に適合しないこととなります。
・人員整理を行うための希望退職の募集又は退職勧奨を行った場合(天候不順や自然災害を除く)
・労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したもの
・就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があった場合
・特定技能外国人の責めに帰すべき理由によらない有期労働契約の終了
参照:特定技能外国人受入れに関する運用要領
[製造業1号特定技能外国人のみが活動を行う事業所の産業]
① 繊維工業 ② パルプ製造業 ③ 洋紙製造業 ④ 板紙製造業 ⑤ 機械すき和紙製造業 ⑥ 塗工紙製造業(印刷用紙を除く) ⑦ 段ボール製造業 ⑧ 紙製品製造業 ⑨ 紙製容器製造業 ⑩ その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 ⑪ 印刷・同関連業 ⑫ プラスチック製品製造業 ⑬ コンクリート製品製造業 ⑭ 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業 ⑮ 陶磁器製置物製造業 ⑯ 高炉による製鉄業 ⑰ 高炉によらない製鉄業 ⑱ 製鋼・製鋼圧延業 ⑲ 細 熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)⑳ 冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く) ㉑ 鋼管製造業 ㉒ 鉄鋼シャースリット業 ㉓ 他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。) ㉔ 鉄骨製造業㉕ 金属製サッシ・ドア製造業 ㉖ 製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク 貯槽製造業に限る。) ㉗ 金属製品塗装業 ㉘ 他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。) ㉙ 他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF 製造業に限る。) ㉚ こん包業
[製造業1号特定技能外国人及び2号特定技能外国人が活動を行う事業所の産業]
① 鋳型製造業(中子を含む) ② 鉄素形材製造業 ③ 非鉄金属素形材製造業 ④ 機械刃物製造業 ⑤ 作業工具製造業 ⑥ 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) ⑦ 金属素形材製品製造業 ⑧ 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) ⑨ 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く) ⑩ 金属熱処理業 ⑪ その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。) ⑫ ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 ⑬ はん用機械器具製造業(ただし、 消火器具・消火装置製造業を除く。) ⑭ 生産用機械器具製造業 ⑮ 業務用機械器具製造業(ただし、 医療用機械器具・医療用品製造業及び 武器製造業を除く。) ⑯ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 ⑰ 電気機械器具製造業(ただし、内燃機関電装品製造業を除く。) ⑱ 情報通信機械器具製造業 ⑲ 工業用模型製造業
「特定の分野に係る特定技能外国人 -自動車運送業分野-]
本特定活動を申請しようとする外国人本人(特定自動車運送業準備外国人)及び当該外国人を受け入れようとする所属機関(特定自動車運送業準備所属機関)は、本人の日本の運転免許取得及び新任運転者研修の修了を除き、その他の要件については特定技能1号の申請を行う際と同様の要件を満たす必要があります。
本特定活動で認められる活動内容は次のとおりです。
・外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続
・新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・車両の清掃等の関連業務
※本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年であり、在留期間の更新はできません。
※特定自動車運送業準備外国人は、1号特定技能外国人としての活動を行う予定である機関との雇用契約に基づき、上記の活動を行うことができます。
※本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
※本特定活動で在留した期間については、特定技能1号の通算在留期間に含まれません。

令和6年2月の告示改正により、初めて特定技能外国人を受け入れようとする場合には、受入れ機関は受け入れの前に特定技能協議会の構成員になることが義務付けられました!
令和6年6月15日以降は、特定技能外国人の在留諸申請を地方出入国在留管理局に行う際に、協議会加入証明書の提出を求められるため、協議会構成員でない方は、事前に協議会に加入申請し構成員となる必要があります。
特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
ただし、「特定活動(6月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて「特定活動(6月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情がある場合を除き、原則認められません。
やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
※特定活動への在留資格変更許可申請は、許可後に「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが前提となるため、在留資格「特定技能1号」として在留していた通算在留期間が4年6月を超える方は対象となりません。特定活動への在留資格変更許可申請は、残余の通算在留期間が8月以上あることを推奨します。