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私について
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外国人技術者&特定技能外国人
在留資格許可サポート
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備
⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業
※2024年8月現在
①フィリピン、②カンボジア、③ネパール、④ミャンマー、⑤モンゴル、⑥スリランカ、
⑦パキスタン、⑧インドネシア、⑨ベトナム、⑩バングラデシュ、⑪ウズベキスタン、
⑫タイ、⑬マレーシア、⑭キルギス
登録支援機関
特定技能所属機関から契約により委託を受けて適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者
(登録申請に係る審査はおおむね2か月を要することから、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行ってください)
支援の内容
・ 本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報提供
・ 出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎
・ 賃貸借契約の保証人となること、適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援
・ 本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供
・ 届出等の行政手続の際に同行すること等
・ 生活に必要な日本語を学習する機会を提供
・ 相談、苦情対応、助言、指導等
・ 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
・ 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場 合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援
・ 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の発生を知ったときは関係行政機関に通報
申請取次ぎは、申請書や資料の提出等の事実行為を行うことが認められているものであって、申請人・届出人として署名したり、 記載内容等を
直接訂正等することはできませんので御留意ください。
弁護士及び行政書士以外の方が業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。無資格で行政書士の業務をした場合の処罰は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
「申請取次者」
「特定技能雇用契約書」
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