top of page

特定情報処理活動・告示37号

「特定情報処理活動」とは、本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のこと。

特定研究等活動・告示36号

「特定研究等活動」とは、本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。

特定研究等活動等の家族・告示38号

  1. 扶養者が日本に在留している場合
    住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1月1日現在の市区町村から発行)
    ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
    ※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせ下さい。

  2. 扶養者が申請人とともに入国する場合
    扶養者の収入を証明する文書 適宜

特定研究等活動等の親・告示39号

「特定研究等活動」又は「特定情報処理活動」を行う外国人の方(以下「扶養者」という。)と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母である場合です。父母については、次のすべての条件を満たしていることが必要です。
(1) 扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること。
(2) 外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと。
(3) 扶養者とともに日本に転居すること。

bottom of page