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在留資格・薬事許可・障害福祉
Administrative Scrivenner
Immigration services & Business set-up in OSAKA
2014.5.01
障害福祉サービス事業指定申請

指定申請のながれ
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事前協議 ※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前協議不要。
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1 次審査
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2 次審査
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指定時研修(Youtube によるオンライン受講)
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現地確認 ※実施する場合のみ。 (訪問系(居宅・重度・同行・行動)、重度障害者等包括支援、一般相談支援は現地確認の実施無し)
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指定 ※指定後の手続きについては、1 か月以内等に提出が必要な書類(開設届(府税事務所)・社会保険・雇用保険)があります。)
障害児通所支援事業指定申請

障がい児通所支援事業所として指定を受ける場合、サービス種類毎に、以下の3つの視点から指定基準等が定められています。また、指定後も指定基準等を満たしている必要があります。
★人員基準 ・・ 従業者の知識・技能・人員配置等に関する基準
★設備基準 ・・ 事業所に必要な設備等に関する基準
★運営基準 ・・サービス提供にあたって、事業所が行わなけれ
ばならない事項や留意すべき事項など、事業を実
施する上で求められる運営上の基準
乗用旅客自動車運送業(福祉タクシー)

福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲は、以下に掲げる者及びその付添人の輸送で当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ります。
① 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
② 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
③ 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
④ 障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独
で公共交通機関等を利用することが困難な者
⑤ 消防機関またはコールセンターを介して患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
障害児相談支援事業指定申請

特定相談支援事業については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」、障がい児相談支援事業については「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たしたうえで、和泉市に届出を行い、あらかじめ事業の指定を受ける必要があります。
毎月10日までに届出を受け付けた分は、翌月1日が指定日となります。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定ができません。
※和泉市のケース