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人文知識」の分野には,法律学,経済学,社会学のほか, 文学,哲学,教育学,心理学,史学,政治学,商学,経営学等が含まれ,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。 求人の際の採用基準に「未経験可、簡単な仕事」と記載のあるような業務や,上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は対象となりません。​

​「翻訳・通訳」業務に従事するとして申請を行うケースが多いところ,専修学校における専攻と当該業務との関連性のみならず,当然のことながら,実際に 翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していること,就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため,能力を有することの証明のほか,何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか,どういった業務があるのか,必要に応じ説明を求めることがあります。 専修学校における専攻との関連性としては,履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や,日本語の会話,読解,聴解, 漢字等,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの,同一の専門課程にお いて,日本人学生については免除されている(日本人が履修の対象となっていない) ような「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。

論文

国際業務」とは,単に外国人であるだけでなく,日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って業務に従事することが必要です。翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務が該当します。

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が必要です(従事しようとする業務と同じ業務の実務経験である必要はありませんが, 関連する業務である必要があります)が,大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要です。

 

授業風景

技術」の分野は、理工学・医学・物理学・化学などに関する研究開発職・設計・CADオペレーター・技術系総合職などの「専門的技術的業務」が対象です。専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専攻科目と従事しようとする業務については相当程度の関連性を必要とします。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っています。

外国人留学生のキャリア形成促進プログラムは、専修学校専門課程の学科であって、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として、日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、専修学校専門課程における外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とするものです。同認定を受けた専門学校の修了留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更に際して、大学等卒業の留学生と同様に、学校での専門科目と職務内容との関連性について大学と同様、柔軟に判断されます。

※1:CADオペレーターとして申請をした外国人の業務が、実際には溶接工であった場合などは、在留資格の不正取得となる恐れがあります。

※2:不法就労助長罪・在留資格不正取得助長罪​ : 3年以下の懲役・300万円以下の罰金  令和5年4月1日現在

エンジニア

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され,日本のコンテンツ等 に対する外国からの関心が高まっていることを受け,アニメ,ファッション・デザインなどを学びに来た留学生が,引き続き日本で働くことを希望する場合等において,外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については専門士又は高度専門士の称号を付与された者に限る),これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合,一般的には,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。

アニメの作画

○ 一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科 ( ※)を修了した留学生については、 在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。
○ 高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科( ※)を修了した者に限る。) については、大学卒業と同等レベルと考えられ ることから、特定活動告示46号の対象に加える 。

※一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは
質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行 うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とし た新たな認定制度(専修学校の専門課程における
外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5年6月21日公布。) によって認定を受けた専修学校専門課程の学科を指す。

認定要件
① 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。
② 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること。
​③ 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、 日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備 されていること。2分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、 日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開 設されていること。
④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。

出展:出入国在留管理庁

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