外国人ビザ申請サポート|大阪・行政書士|高度外国人材・介護士・特定技能|大阪市、堺市、和泉市、泉佐野市、東大阪市、八尾市ものづくり企業のビザ専門行政書士 | 東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士東大阪、堺、ものづくり企業、行政書士、ものづくり企業のビザ専門行政書士、泉州、高度人材外国人、介護士
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「人文知識」とは,法律学,経済学,経営学等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません。例としては,法人営業,企画立案,調査分析等,将来の管理職候補として企業活動の中核となる業務が該当します。 したがって,求人の際の採用基準に「未経験でも可」や「簡単な仕事」と記載のあるような非専門的な業務,業務上の裁量や責任が小さく重要な判断や決定を伴わない定型的な業務,上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人が一般的に従事しているような軽易な業務は認められません。
「人文知識」の分野で翻訳・通訳業務に従事するとして申請を行う場合,専攻と当該業務との関連性のみならず,実際に 翻訳・通訳業務に従事することができるだけの能力を有していることに加えて,就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があることが必要です。そのため,能力を有することの証明のほか,何語と何語間についての翻訳・通訳を行うのか,どういった業務があるのかなどを,明確にする必要があります。
専門学校における専攻との関連性としては,履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても,留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修,日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの,同一の専門課程において,日本人学生については履修の対象となっていないような「日本語」の授業の履修については,翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。
「国際業務」とは,一般の日本人が有しない外国特有の文化に基盤を有する思考又は感受性を要する業務です。いわゆる,外国人特有の感性,すなわち,外国に特有な文化に根ざす思考方法や感受性を必要とし,外国の社会,歴史,伝統において育まれた発想又は感覚を基にした一定水準以上の専門的能力をもって遂行されることを要します。例としては,翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発,その他これらに類似する業務が該当し,従事しようとする業務に関連して3年以上の実務経験が必要ですが,大学等(※)を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に係る業務に従事するとして申請を行う場合,実務経験は不要です。
※大学等に専門学校は含まれません。また,TOEICの点数は,外国特有の文化に基盤を有する専門的能力とは認められません。
通訳として許可を得た外国人の業務が,実際には清掃などの単純労働であった場合,不法就労及び在留資格の不正取得となる恐れがあります。
不法就労助長罪・在留資格不正取得助長罪 の罰則: 3年以下の懲役・300万円以下の罰金 令和5年4月1日現在

留学生の就職支援に係る特定活動(告示46号)は,常勤の職員であり,日本の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高度専門士)で修得した広い知識や応用的能力等のほか,高い日本語能力(日本語能力試験N1,BJTビジネス日本語能力テスト480点以上,外国の大学又は大学院において日本語を専攻のいずれか)を活用し「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を行うことを要件として,接客サービ等を含む幅広い業務に従事することが認められますが,従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていることが必要です。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務が主たる活動となるものは認められませんが,これらの活動も可能です。例として,ホテルや旅館において外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの等で日本人に対する接客を行うことも可能です。 しかし,客室の清掃等の単純労働にのみ従事することは認められません。

「技術」の分野は,理工学・医学・物理学・化学などに関する知識に依拠する「専門的技術的業務」が対象となります。
「技術」とは,大学等の高等教育機関での教育や長期(10年以上)の実務経験を通じて習得した知識や方法論を実地に応用して具体化する課題解決能力です。例として,プログラミングやCADオペレーター等の業務が該当します。(※)
「技能」とは,個人の経験や修行(手先の修練)を通じて習得される,「コツ」や「カン」を含む職人技のような属人的能力を実践して現場で直接的な作業を行う業務です。例として,手作業で行うアーク溶接や汎用せん盤等の現業職が該当します。
「単純労働」とは,同じ動作の反復(ライン作業)のような,一般的な日本人が数時間から数日程度の短期間の訓練で従事でき,高度の判断力や専門知識を必要としない,軽易で定型的な業務です。例として,包装・運搬・検品・清掃作業等が該当します。
専修学校は,特定の職業に従事するために必要な能力を育成することを目的とする,とされていることから,専攻科目と従事しようとする業務については相当程度の関連性を必要とします。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っています。
外国人留学生のキャリア形成促進プログラムは、専修学校専門課程の学科であって,外国人留学生のキャリア形成促進を目的として,日本社会の理解の促進に資する教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより,専修学校専門課程における外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とするものです。同認定を受けた専門学校の修了留学生については,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更に際して,大学等卒業の留学生と同様に,学校での専門科目と職務内容との関連性について大学と同様,柔軟に判断されます。
(※)CADオペレーターとして許可を得た外国人の業務が実際にはライン作業であった場合,不法就労・在留資格の不正取得となる恐れがあります。
不法就労助長罪・在留資格不正取得助長罪 の罰則: 3年以下の懲役・300万円以下の罰金 令和5年4月1日現在
日本に本店,支店その他の事業所のある会社の外国にある事業所(関連会社等)の社員が日本の会社に期間を定めて転勤して行う技術・人文知識・国際業務の活動ですが,学歴要件・実務経験要件はありません。「関連会社」とは,会社等が,出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる子会社等をいい,当該子会社の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合です。
申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において専門的技術的業務(技術・人文知識・国際業と同様なもの)に従事している場合で,その期間が継続して1年以上あること,期間を定めての転勤であること(在留期間の更新は可能),日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること(報酬の支払い元は外国の会社でも構いません)が求められます。
※再入国許可の取得は在留期間更新許可の審査に影響(消極的)しますのでご注意ください。

日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され,日本のコンテンツ等 に対する外国からの関心が高まっていることを受け,アニメ,ファッション・デザインなどを学びに来た留学生が,引き続き日本で働くことを希望する場合等において,外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については専門士又は高度専門士の称号を付与された者に限る),これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合,一般的には,在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。

継続就職活動
留学生の方が、在留期間満了後も継続して就職活動を行う場合は、卒業した教育機関の推薦があるなどの場合、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、卒業後も就職活動のために最長1年間の滞在が可能です。
内定後就職までの在留を目的とする活動
在学中に就職先が内定した方や継続就職活動中に就職先が内定した方が、内定後1年以内かつ卒業後1年6月以内に採用されることを要件に、採用時期までの「特定活動」の在留資格への変更が認められます。
日本語教育機関卒業後の就職活動期間の延長(令和3年9月27日 出入国在留管理庁通知)
①海外の大学を卒業し、学士以上の学位を取得していること
②在籍していた日本語学校での出席状況が良好であること
③継続就職活動のための経費支弁能力があること
④在籍中から就職活動をしていたことを証明できること
⑤卒業後も定期面談で状況を報告し、情報提供を受けること
⑥在籍していた日本語学校から「推薦状」をもらえること
継続就職活動又は就職内定者をもって在留する方は、1週について28時間を超える資格外活動許可を個別に受けることも可能です。包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能です。教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合は、個別許可が必要です。
専門学校の単位を取得するために必要な実習等の専攻科目と密接な関係がある場合には、個別の資格外活動許可を受けることができます。
就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップ(職場体験を目的とする有給の活動)に従事する場合は、個別許可が必要です。
出展:出入国在留管理庁
○ 一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科 ( ※)を修了した留学生については、 在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。
○ 高度専門士の称号を付与された留学生(一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科( ※)を修了した者に限る。) については、大学卒業と同等レベルと考えられ ることから、特定活動告示46号の対象に加える 。
※一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科とは
質の高い教育を行うとともに、外国人留学生のキャリア形成促進を目的として日本社会の理解の促進に資する教育を行 うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、外国人留学生のキャリア形成の機会の拡大を図ることを目的とし た新たな認定制度(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程。令和5年6月21日公布。) によって認定を受けた専修学校専門課程の学科を指す。
認定要件
① 「職業実践専門課程」の認定を受けている課程であること。
② 認定を受けようとする専修学校の設置者の財務状況に関して、継続的かつ安定的であること。
③ 認定を受けようとする学科に在籍する生徒のうち、外国人留学生割合が2分の1の範囲内であり、 日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備 されていること。2分の1を超える場合にあっては、当該学科を修了した生徒の就職率の平均が90%以上であり、かつ、 日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開 設されていること。
④ 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る基準の特例を定める件につき、情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している方は、上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されます。
①ITストラテジスト ②システムアーキテクト ③プロジェクトマネージャ ④ネットワークスペシャリスト ⑤データベーススペシャリスト
⑥エンベデッドシステムスペシャリスト ⑦ITサービスマネージャ ⑧システム監査技術者 ⑨応用情報技術者 ⑩基本情報技術者
⑪情報セキュリティマネジメント
本邦において外国の学生がインターンシップを行う場合,一定期間の活動が認められます。
外国の大学の学生が当該教育課程の一部として,当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,一年を超えない期間,当該機関の業務に従事する活動です。
近時,インターンシップ を労働力の確保の手段としている事例等,不適切なインタ ーンシップの実態が確認されています。受入れ機関は,インターンシップが「教育課程の一部」であることを理解し た上で,インターンシップ生を受け入れるに足りる十分な実施体制を確保している必要があります。
「高度専門職1号」の在留資格は、高度人材ポイント制において、学歴・ 職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が70点以上に達した場合に許可され、以下のような優遇措置があります。
1 複合的な在留活動の許容
通常、外国人は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます
2 在留期間「5年」の付与
法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。※この期間は更新することができます。
3 在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、3年間(80点以上は1年間)、引き続き高度外国人材としての活動を行っている場合には永住許可の対象となります
4 配偶者の就労
高度外国人材の配偶者は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行うことができます
「高度専門職2号」の在留資格は、我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れをより一層促進するため、「高度専門職1号」の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格として設けられたものです。

特別高度人材制度(J-Skip)
2023年4月から導入された制度で、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
「高度学術研究活動・高度専門技術活動」
修士号以上取得又は実務経験10年以上で、かつ年収2,000万円以上
「高度経営管理活動」
事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上
特定研究等活動
特定研究等活動(告示36号)とは、高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
親及び配偶者の親の帯同(告示39号)
特定研究等活動等の対象となる外国人研究者等の親(特定研究等活動等を行う外国人(扶養者)と同居し、かつ、その扶養を受ける扶養者の父母及び扶養者の配偶者の父母)
特定情報処理活動
特定情報処理活動(告示37号)とは、情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
帯同する親及び配偶者の親(告示39号)
(1) 扶養者と同居し、扶養を受けること。
(2) 外国において扶養者と同居し、扶養を受けていたこと。
(3) 扶養者とともに日本に転居すること。
デジタルノマド
外国の法令に準拠して設立された法人、その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所に おける業務に従事する活動、又は 外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは 物品等を販売等する活動
※ 活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く
※ 本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可
※ デジタルノマド本人の資格外活動は原則認めない
在留資格「医療」
医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事すること。
准看護師としての業務に従事しようとする場合は,本邦において准看護師の免許 を受けた後、4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
薬剤師,歯科衛生士,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士, 臨床工学技士又は義肢装具士として本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。

