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Group of Asian waiting for an interview

​特定活動

留学生の方が、在留期間満了後も継続して就職活動を行う場合は、卒業した教育機関の推薦があるなどの場合、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、卒業後も就職活動のために最長1年間の滞在が可能です(継続就職活動)。

 

在学中に就職先が内定した方や継続就職活動中に就職先が内定した方が、内定後1年以内かつ卒業後1年6月以内に採用されることを要件に、採用時期までの「特定活動」の在留資格への変更が認められます(内定後就職までの在留を目的とする活動)。

勉強中

​日本語学校卒業者

日本語教育機関卒業後の就職活動期間の延長

(令和3年9月27日 出入国在留管理庁通知)

①海外の大学を卒業し、学士以上の学位を取得していること

②在籍していた日本語学校での出席状況が良好であること

③継続就職活動のための経費支弁能力があること

④在籍中から就職活動をしていたことを証明できること

⑤卒業後も定期面談で状況を報告し、情報提供を受けること

⑥在籍していた日本語学校から「推薦状」をもらえること

バリスタアットワーク

​資格外活動(包括)許可

資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動を行おうとする場合に必要な許可です。

 

留学生の方が、週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)の収入を伴う活動(いわゆるアルバイト)を行う場合は,資格外活動の包括許可が必要となります。
 

継続就職活動又は就職内定者をもって在留する方は、一定の要件を満たせば、包括的な資資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内で行う資格外活動が可能です。

チームミーティング

​資格外活動(個別)許可

継続就職活動又は就職内定者をもって在留する方は、1週について28時間を超える資格外活動許可を個別に受けることも可能です。包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能です。

専門学校の単位を取得するために必要な実習等の専攻科目と密接な関係がある場合には、個別の資格外活動許可を受けることができます。

就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップ(職場体験を目的とする活動等)に従事する場合は、個別許可が必要です。

教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合は、資格外活動の個別許可が必要です

実験を行う研究者

​特定活動9号

本邦において外国の学生がインターンシップを行う場合,一定期間の活動が認められます。

外国の大学の学生が当該教育課程の一部として,当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,一年を超えない期間,当該機関の業務に従事する活動です。

近時,インターンシップ を労働力の確保の手段としている事例等,不適切なインタ ーンシップの実態が確認されています。受入れ機関は,インターンシップが「教育課程の一部」であることを理解し た上で,インターンシップ生を受け入れるに足りる十分な実施体制を確保している必要があります。

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