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令和4年1月1日現在、日本国内に約6万6000人の不法残留者がおり、その多くが不法就労をしていると思われます。(法務省統計)
不法就労の具体例
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オーバーステイや密入国した者が働くこと
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留学生等が資格外活動許可を得ないで働くこと
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留学生等が許可された時間を超えて働くこと(オーバーワーク)
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短期滞在目的で入国した者が働くこと
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在留資格「技術・人文知識・国際業務」の者が単純労働者として働くこと
不法就労外国人を雇用した事業主や不法就労となる外国人をあっせんした者等、不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により、3年以下の拘禁刑又は300万以下の罰金に処せられます。
集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して支配管理下においたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。
退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の拘禁刑及び500万円以下の罰金)に処せられます。
入管法 第七十条
次に該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
在留資格を取り消された者で本邦に残留する者(不法滞在)
在留期間の更新又は変更を受けないで、在留期間を経過して本邦に残留する者(オーバーステイ)

働くことが認められていない外国人を雇用(資格外活動)した事業主や不法就労をあっせんした者は、不法就労助長罪に問われる場合があります。
外国人の雇用時に当該外国人が不法就労者であることを知らなくても在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。
行為者(日本人従業員等)を罰するだけではなく、雇用主に対しても罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
2017年の入管法改正で、偽装滞在者への対策を強化するための改正が行われました。偽りその他不正の手段により上陸許可を受けて上陸した場合、在留資格の変更許可を受けた場合、在留期間の更新許可を受けた場合等、営利目的でこれらの行為をを容易にした者又は助長した者について,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科されます。

弁護士及び行政書士以外の方が、業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。

報償金(入管法第六十六条)
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。
匿名通報事業(匿名通報ダイヤル)
匿名により提供された「犯罪インフラ」等の情報を、警察庁の委託を受けた民間団体が警察に通報して捜査等に役立てるものです。一定の基準を満たした情報提供者には情報料(犯罪組織の壊滅につながる有力な情報には最大100万円)が支払われます。
就労資格のない外国人を不法に就労させ又は不法就労を斡旋する事業や、偽造又は変造された在留カード等の身分証明書、偽装結婚により不正取得された公的身分等は、犯罪を助長する基盤(インフラ)となり、治安に対する重大な脅威となっています。
出入国在留管理庁では,在留カード及び特別永住者証明書のICチップの内容を読み取り,その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認するための機能を提供する在留カード等読取アプリを無料配布しています。

参考資料:令和2年12月25日 出入国在留管理庁
申請取次者は申請書や資料の提出等の事実行為を行うことのみが認められているものであり、申請書類等の作成代行を行うことはできません。
弁護士及び行政書士以外の方が業として、申請人又はその法定代理人などから手数料を得るなどして自ら在留申請オンラインシステムに申請情報を入力した場合、弁護士法違反又は行政書士法違反となることがありますのでご留意願います。
弁護士及び行政書士以外の利用者が、在留申請オンラインシステムを利用する場合は、申請人や所属機関の職員と一緒に申請内容を入力するなど法違反とならないよう十分ご留意願います。無資格者が行政書士の業務を行った場合の罰則:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
行政書士法改正(2026年1月施行)
「業務の制限規定の趣旨の明確化」
行政書士法第19条の行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨が明確にされました。行政書士法第1条の3の「報酬を得て」とは、「書類作成」という役務の提供に対する対価の支払いを受けることですが、この改正によって、「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。
「両罰規定の整備」
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。この改正により、新たに行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の違反(法第21条の2)及び名称の使用制限の違反の行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各罰金刑を科することとされました。
出展:日本行政書士会連合会HP
査証(VISA)
我が国に上陸しようとする外国人は,原則と所持する旅券(パスポート)に、我が国の在外公館が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければなりません。
査証は、その外国人の所持する旅券が権限ある機関によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国人の我が国への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。なお,我が国において査証を発給することは外務省の所掌事務となっています
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
就労資格証明書とは,外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
ただし,就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではなく,これがなければ外国人が就労活動を行うことができない,というものでもありません。
就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法に規定されています。
在留カードを所持している外国人が在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行った場合、在留カード裏面に申請中であることが記載されます(オンライン申請を除く)。これらの申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から2月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
※直近5年分の住民税の課税証明書及び納税証明書(直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分)
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。日本人の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。日本人の実子の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。在留資格「定住者」の場合は、5年以上継続して日本に在留していること。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
カテゴリー1(次のいずれかに該当する機関)
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2(次のいずれかに該当する機関)
1.法定調書合計表中の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業等
2.在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された企業等
カテゴリー3
カテゴリー2を除く法定調書合計表が提出された企業等
カテゴリー4
カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業等
(1)「ユースエール認定企業」
(2)「プラチナくるみん 認定企業」
(3)「えるぼし認定企業」・「プラチナえるぼし認定企業」
(4)「安全衛生優良企業」
(5)「職業紹介優良事業者」
(6)「製造請負優良適正事業者」
(7)「優良派遣事業者」
(8)「健康経営優良法人」
(9)「地域未来牽引企業」
(10)「空港管理規則上の第一類構内営業者又は 第二類構内営業者」
(11)「内部通報制度認証(自己適合宣言 登録制度)登録事業者」
1951年(昭和26年)
「出入国管理令」)施行
①外交官等(「外交」)
②日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務を帯びる者(「公用」)
③通過しようとする者
④観光客(「短期滞在」)
⑤貿易・事業・投資従事者(「経営・管理」)
⑥研究・教育を受けようとする者(「留学」)
⑦研究の指導、教育をおこなおうとする者(「教授」)
⑧音楽、美術、文学、科学その他の芸術上又は学術上の活動を行おうとする者(「芸術」)
⑨演劇、演芸、演奏、スポーツその他の興業を行おうとする者(「興行」)
⑩宗教上の活動を行うために外国の宗教団体により本邦に派遣される者(「宗教」)
⑪外国の新聞、放送、映画その他の報道機関の派遣員として本邦に派遣される者(「報道」)
⑫産業上の高度な又は特殊な技術又は技能を提供する者(「技術」)
⑬もっぱら熟練労働に従事しようとする者(「技能」)
⑭永住しようとする者(「永住者」)
⑮配偶者及び未成年の子(「家族滞在」)
⑯前各号に規定する者を除く外、外務省令で特に定める者(「特定活動」) ※( )内は対応する現在の在留資格
1981年(昭和56年)
「出入国管理及び難民認定法」に改正(難民条約・難民議定書に加盟)
1982年(昭和57年)
企業単独型による外国人研修生の受入開始(2010年より「技能実習1号イ」に改め)
1990年(平成2年)
不法就労助長罪の施行
在留資格「研修」の創設(団体監理型による外国人研修生の受入開始)
在留資格「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「定住者」等を新設
1991年 (平成3年)
JITCO(国際研修協力機構)設立
1993年(平成5年)
技能実習制度の創設(在留資格「特定活動」に技能実習が追加)
1995年(平成7年)
専門士制度の創設(学歴要件に専門学校が追加)
1997年(平成9年)
技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年)
2010年(平成22年)
在留資格「技能実習」の創設(「研修」が「技能実習1号ロ」、「特定活動」が「技能実習2号ロ」に改め)
※在留資格「研修」は非実務研修のみに改め(国の事業を除く)
2012年(平成24年)
新しい在留管理制度の施行(在留カードの交付と5年の在留期間の新設)
2015年(平成27年)
在留資格「人文知識・国際業務」と「技術」の統合(在留資格「技術・人文知識・国際業務」の創設)
在留資格「高度専門職」の創設
在留資格「投資・経営」を「経営・管理」に改め
2017年(平成29年)
在留資格「技能実習 3 号」の創設
在留資格「介護」の創設
営利目的在留資格等不正取得助長罪の施行
2019年(令和元年)
在留資格「特定技能」の創設
在留資格「特定活動46号(N1特活)」の創設(2024年2月より短大・高度専門士に対象拡大)
2023年(令和5年)
特別高度外国人材制度(J-Skip)の創設
未来創造人材制度(J-Find)の創設
外国人留学生キャリア形成促進プログラムの創設
補完的保護対象者の創設
