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登録支援機関の職員は、登録支援機関が適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された場合には、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等において、申請取次者として、申請人及び所属機関に代わって申請書等を地方出入国在留管理局に提出することが可能です。また、登録支援機関の職員は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができます。

しかし、官公署に提出する書類の作成を有償で行う場合には、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項に違反し、21条により罰則が科される可能性があります。登録支援機関の職員(行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人が登録支援機関である場合を除く)は行政書類作成に際して、オンラインシステムへの入力代行(書類自体は所属機関が自ら作成し、その内容の入力のみ代行)は行って構いませんが、行政書士または弁護士でない者が報酬を得て自ら特定技能の申請書等の行政書類を作成することは、行政書士法及び弁護士法により禁じられています。また、補正等がある場合の入国管理局からの連絡は、所属機関又は申請代理人(弁護士又は行政書士)となります。

登録支援機関が在留諸申請にかかる申請取次を行う場合であっても、特定技能の申請に関する書類の作成や外国人就労管理システムのアカウント作成・入力・編集・申請までを有償の業務として受託することは行政書士法に反するため出来ないものと解されます。

行政書士、行政書士法人、弁護士及び弁護士法人以外のものが、官公署に提出する書類の作成を有償で行う場合には、行政書士法1条の2第1項で定められた「官公署に提出する書類」を「作成することを業」とするに該当し、行政書士法19条1項違反として、同21条により罰則が科される可能性があります。​​無資格で行政書士の業務をした場合の処罰:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


※行政書士法違反の告発について、違反行為は、それを知った場合には誰でも警察、検察庁に告発が可能です。

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