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チョコケーキ

日本の食文化海外普及人材育成事業
​在留資格「特定活動」

 農林水産省において、日本の食文化の海外普及を目的に調理又は製菓の学校を卒業した外国人留学生が、日本国内の飲食店等で働きながら技術を学べる制度(最長5年)を実施しています。

参考資料:日本の食文化海外普及人材育成事業実施要領

ケーキのデコレーション

「特定調理等活動」とは、農林水産省による実習計画の認定に基づいて、入管法の規定に基づき指定した活動であって、当該指定において特定された受入機関との契約に基づき、かつ、特定された事業所において調理等に関する技能を要する業務に従事

するものをいいます。

外国人調理師等とは、取組実施機関(要請施設等)において、調理師若しくは製菓衛生師たるに必要な知識及び技能を修得し、調理師免許若しくは製菓衛生師免許を取得した者、調理師免許若しくは製菓衛生師免許の申請資格を得た者、都道府県知事の指定を受けた製菓衛生師養成施設を卒業した者又は製菓分野の課程を置く大学等を修了した者のうち、取組実施機関の推薦を受けて特定調理等活動を行うものをいいます。

溶かしたチョコレート
チョコレートフロスティング

調理師免許又は製菓衛生師免許を有している外国人調理師等については、調理等の知 識及び技能を修得するための期間を5年以内としていること、製菓衛生師免許を取得していない外国人調理師等については、調理等の知識及び技能を修得するための期間を3年としていること。

取組実施機関で修得した技術や知識を活用し、実習期間内に下ごしらえから料理の完成に至るまでの一連の作業工程を実習することが可能である、①飲食店営業の営業許可を取得した事業所、 ②菓子製造業の営業許可を取得した事業所での調理等(製菓・製パン含む)の技術を要する業務に特化。

ケーキ
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