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外国人の適正雇用
令和5年1月1日現在、日本国内に約7万人の不法残留者がおり、その多くが不法就労をしていると思われます。(法務省統計)
不法滞在者を雇用した事業主は不法就労助長罪の処罰対象になります


不法就労とは
不法就労(犯罪)となるのは以下の3つの場合になります。
(1)不法滞在者や被退去強制者が働く場合
・オーバーステイや、密入国した者が働くこと
・退去強制されることが決まっている人が働くこと
など
(2)出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働く場合
・留学生、難民認定申請中の者が許可を得ないで働くこと
・観光等の短期滞在目的で入国した者が働くこと
など
(3)在留資格で認められた範囲を超えて働く場合
・語学学校教師として認められた人が工場等で単純労働を
すること
・留学生が許可された労働時間を超えて働くこと
など
外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象(刑事罰)となります。
その行為者(人事担当者等)を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。

外国人を雇用する事業主の義務
雇用前の身分確認
一般業務
「不法就労助長罪」及び「営利目的在留資格等不正取得助長罪」
外国人を雇用する際は、在留カード、パスポートの提示を求め、在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等を確認するなどして、雇用することができる外国人であるかを確認してください。
罰則
働くことが認められていない外国人を雇用した事業主、不法就労を斡旋した者、入国管理局へ虚偽の書類を提出した者等。
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科
風俗営業
接待飲食等の営業を営む風俗営業者等は、その業務に関し、客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍及び、日本国籍を有しない者については、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認し、確認の記録を作成・保存しなければなりません。
罰則
100万円以下の罰金
外国人雇用状況の届出
全ての事業主は、外国人労働者の雇用又は離職の際に、その外国人の氏名、在留資格、在留期間等についてハローワークへの届出が義務付けられています。
罰則
30万円以下の罰金

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