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介護担当

特定の分野に係る特定技能外国人受入れ
-介護分野-

介護分野において受け入れる1号特定技能外国人は、相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求められるところ、試験の合格、又は、介護福祉士養成施設修了により確認された技能を要する身体介護等の業務に主として従事しなければなりま せん。身体介護等の業務とは、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、 排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等をいいます。ただし、日本人が通常従事することとなる関連業務(お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理など)に付随的に従事することは差し支えありません。

  ​出所:「宿泊分野にお ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」法務省・厚生労働省​編

トレーに乗った食事

介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は、「介護技能評価試験」及び「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」の合格者、又は介護分野の第2号技能実習を修了した方です。

※介護以外の技能実習2号を良好に修了した方は、 国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの 試験も免除されますが、介護日本語評価試験は免除されません。

介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事 させることができる事業所です。

訪問介護などの訪問系サービスについては、1号特定技能外国人の受入れ対象とはなりません。

病院のロビー
医療従事者

1号特定技能外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。

日本人「等」には、以下の外国人を含みます。

介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士

〇 在留資格「介護」により在留する者

〇 身分・地位に基づく在留資格の者

※技能実習生、EPA介護福祉士候補者、 留学生は含まれません。

介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。

介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められます(令和2年4月)。

介護分野においては、熟練した技能等を有する外国人材は、在留資格「介護」での在留が可能であるため、特定技能2号での受入れは行われません。

高齢者の看護
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