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​障害福祉サービス事業

幼稚園教室

指定申請のながれ

  1. 事前協議                          居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援は事前協議不要

  2. 一次審査  

  3. 二次審査 

  4.  指定時研修(Youtube によるオンライン受講) 

  5.  現地確認                         実施する場合のみ(訪問系(居宅・重度・同行・行動)、重度障害者等包括支援、一般相談支援は現地確認の実施無し) 

  6.  指定                          指定後の手続きについては、1 か月以内等に提出が必要な書類(開設届(府税事務所)・社会保険・雇用保険)有り)

​障害児通所支援事業

特別装備のバン

障がい児通所支援事業所として指定を受ける場合、サービス種類毎に、以下の3つの視点から指定基準等が定められています。また、指定後も指定基準等を満たしている必要があります。

★人員基準 ・・ 従業者の知識・技能・人員配置等に関する基準

★設備基準 ・・ 事業所に必要な設備等に関する基準

★運営基準 ・・サービス提供にあたって、事業所が行わなけれ 

       ばならない事項や留意すべき事項など、事業を実

       施する上で求められる運営上の基準

​乗用旅客自動車運送業(福祉タクシー)

アクセシブルカー

福祉輸送事業の許可の対象となるケア輸送サービスの範囲は、以下に掲げる者及びその付添人の輸送で当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送に限ります。

① 身体障害者福祉法に規定する身体障害者 

② 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者

③ 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者

④ 障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独

で公共交通機関等を利用することが困難な者

⑤ 消防機関またはコールセンターを介して患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

​障害児相談支援事業

幼稚園のテーブル

特定相談支援事業については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」、障がい児相談支援事業については「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たしたうえで、和泉市に届出を行い、あらかじめ事業の指定を受ける必要があります。

毎月10日までに届出を受け付けた分は、翌月1日が指定日となります。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定ができません。※和泉市のケース                               

​在留資格「介護」・特定技能「介護」

トレーに乗った食事

介護福祉士の名称を用いて専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びに介護に関する指導を行う外国人介護士(国家試験合格者)

1)3年以上の実務経験及び実務者研修等における必要な知識及び技能の修得を経た後に、国家試験に合格

​2)介護福祉士養成施設等において必要な知識及び技能を修得を経た後に、国家試験に合格

​3)福祉系高校において必要な知識及び技能を修得した後に、国家試験に合格

              

                   

一人医療法人

医師と患者

一人医療法人設立までの流れ

  1. 認可申請:設立認可申請書と都道府県への提出(行政書士)

  2. 設立登記(司法書士)

  3. 診療所開設許可申請(行政書士)

  4. 指定医療機関指定申請(行政書士)​

  5. 保険医療機関指定申請(社会保険労務士)

一人医療法人とは

常勤の医師または歯科医師が1人または2人の診療所を経営する、比較的小規模な医療法人を指す通称です。

1985年の医療法改正により、常勤医師が3人以上の病院でなくても、1人または2人の医師が常時勤務する診療所での医療法人を設立ができるようになりました。

​障害年金受給

モダンでアクセス可能なオフィス

社会保険労務士は、障害年金の請求・不服申立ての手続き代理ができる唯一の国家資格者(弁護士を除く)です。

 

障害年金の申請は非常に複雑で、医師の診断書内容や書類の整合性によって結果が大きく変わるため、社労士のサポートが重要です。

社労士が特に専門性を発揮する部分は、医師の診断書が実際の症状を正確に反映していない場合の調整、「初診日」や「納付要件」など、法的に争点になりやすい部分の証明、障害認定基準の理解と適用等です。

握手

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