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​障害年金受給

社会保険労務士は、障害年金の請求・不服申立ての手続き代理ができる唯一の国家資格者(弁護士を除く)です。障害年金の申請は非常に複雑で、医師の診断書内容や書類の整合性によって結果が大きく変わるため、社労士のサポートが重要です。

社労士が特に専門性を発揮する部分は、医師の診断書が実際の症状を正確に反映していない場合の調整、「初診日」や「納付要件」など、法的に争点になりやすい部分の証明、障害認定基準の理解と適用等です。

​教育研修講師

企業様のニーズに応じた人事労務関連研修を企画・実施しております。管理職研修、人事労務管理研修、パワーハラスメント防止研修、不法就労防止研修等、最新の法改正や実務動向を踏まえた内容で構成し、職場で役立つ知識と実務スキルの習得を支援いたします。

〇 管理職のための労務管理研修 〇ハラスメント防止と快適な職場環境 〇労働時間管理の実務 〇外国人雇用の実務・不法就労対策

〇コミュニティクラッシャー対策 〇変形労働時間制の実務 〇雇用調整助成金制度の活用 〇安全衛生対策・メンタルヘルス対策

​新規適用手続

保険関係成立届、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署又は公共職業安定所に提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

② 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、ほかに「雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届」を所轄公共職業安定所に提出しなければなりません。

③健康保険・厚生年金保険 新規適用届

​事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。あわせて、被保険者となる方の「被保険者資格取得届」、被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」を提出します。任意適用を申請する事業所(常時使用する従業員が5人未満の個人事業所またはサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所)は「任意適用申請書」を提出します。

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​※1

※1:遡及適用された場合は初回年金入金額の10%を加算 

指定申請手続

 介護事業を行うための都道府県(市町村)への指定申請手続きを代行します。 現在、介護事業所の指定申請は社労士の独占業務に該

 当します。

  • 事前協議(必要書類を郵送)

  • 事前協議終了(大阪府より協議書類受理の連絡をします)
    ↓※事前協議終了後、建築・改修を行ってください。

  • 施設建築・改修
    ↓※指定申請までに終了する必要があります。

  • 消防検査

  • 介護保険法による指定申請
    ↓※建築・改修が終了し、必要な検査を終え、人員の確保、設備の設置、備品等の配置がされている必要があります。

  • 現地調査(原則、事業開始前月12日から19日の期間)

  • 指定書交付(20日ごろ)

​処遇改善加算

介護事業の処遇改善加算に関して、計画書の作成、届出代行、職員への配分方法のコンサルティングなどを行います。令和6年6月から3つの加算が一本化され、法改正が多いことから専門的な知識が不可欠であり、社労士の専門知識は事業所の負担軽減に役立ちます

​コンサルティング

  • 介護職員処遇改善加算などの計画作成、申請、実績報告を代行し、適切な支給方法をご提案します。

  • 処遇改善加算の算定に必要な計画書や実績報告書の作成をサポートします。

  •  職員への賃金改善の具体的な配分方法(賞与、手当、基本給など)の決定についてサポートします。

  • 処遇改善加算の要件を満たすために、就業規則や賃金規程の改定をサポートします。 

  • 介護事業所の設立及び指定申請、外国人介護士等の在留資格に関する相談とサポートを行います。

  • 行政による実地指導に備え、日常の管理資料の確認や運営体制のチェックを行い、指摘事項を未然に防ぎます。

  • 法改正に対応した就業規則や各種規程の作成・変更、特定技能雇用契約に関する相談に対応します。

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