「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に従事する活動であることが必要です。
「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」は、大学(学位又は準学位)又は専修学校(専門士又は高度専門士)において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していること、又は、従事しようとする業務と関連する10年以上の実務経験があることが必要です。
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授・研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、 社会の発展に寄与するとされています(学校教育法)。このような教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。)。
高等専門学校は一般科目と専門科 目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な 専門知識を身につける機関であるとされており、大学と同様、その目的を実現する ための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与 するものとするものとされていることから、大学に準じた判断をしています。
専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向 上を図ることを目的とするとされていることから、原則として 専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。 ただし、専修学校の専門課程を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関 連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断します。
「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者(認定専修学校専門課程修了者)については、企業等と連携して実習等の授業を行っ ていること、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知 識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について、大学と同様、柔軟に判断することとしています。
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、単に外国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するもの(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室 内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)であることが必要です。また、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること (大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験不要)が必要です。
企業においては、採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ、当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知 識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば、飲食店での接客や小売店 の店頭における販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大 卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは、 その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。
「在留期間中」とは、一回の許可毎に決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画に係る 企業側の説明資料等の記載から、申請人が今後本邦で活動することが想定される 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。そのため、例えば、今後相当期間本邦において「技術・人文知識・国際業務」 に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の 職員として雇用された方など)が、在留期間「1年」を決定された場合、決定された1年間全て実務研修に従事することも想定されます。 他方で、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行う、といったような申請は認められないこととなります。
なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容を示す資料(研修計画)の提出を求め、実務研修期間の合理性が審査されます。 実務研修に従事することについての相当性を判断するに当たっては、当該実務研修が外国人社員だけに設定されている場合や、日本人社員との差異が設け られているようなものは、合理的な理由がある場合(日本語研修を目的としたようなもの等) を除き、当該実務研修に従事することについての相当性があるとは認められません。採用当初に行われる実務研修の他、キャリアステップの一環として、契約期間の途中で実施されるような実務研修についても、同様に取り扱われます。
これら実務研修期間が設けられている場合、実務研修を修了した後、「技術・人 文知識・国際業務」に該当する活動に移行していることを確認する必要があるた め、在留資格決定時等には、原則として在留期間「1年」を決定することとなりますが、合理的な理由がなく当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、在留期間の更新が認められないこととなります
「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動が、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人 文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が、一般的に従事している業務は「技術・人 文知識・国際業務」の対象となりません。