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「許可・不許可事例」

「技術・人文知識・国際業務」許可要件のまとめ

(1)申請人が従事する業務について次のいずれかに該当し、 これに必要な技術又は知識を修得していること。

 ①従事しようとする業務は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とするものであって、単に数年程度

  の経験を積んだことにより有して いる知識では足りず、学問的・体系的な技術・知識を必要とする業務であること。

 ②当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと 同等以上の教育を受けたこと(本邦の専修学校の専門

  課程を修 了したこと。 ※ただし、「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与された者に限られます。)

 ③ 10年以上の実務経験(大学又は専修学校等において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

(2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

1.​大学を卒業した留学生に係る事例

○ 許可事例

(1)工学部を卒業した者が、電機製品の製造を業務内容とする企業との契約に基 づき、技術開発業務に従事するもの。

(2)経営学部を卒業した者が、コンピューター関連サービス企業との契約に基づき、翻訳・通訳に関する業務に従事するもの。

(3)法学部を卒業した者が、法律事務所との契約に基づき、弁護士補助業務に従 事するもの。

(4)教育学部を卒業した者が、語学指導を業務内容とする企業との契約に基づき、 英会話講師業務に従事するもの。

(5)工学部を卒業した者が、食品会社との雇用契約に基づき、コンサルティング 業務に従事するもの。

(6)経済学部を卒業した者が、ソフトフェア開発会社との契約に基づき、システ ムエンジニアとして稼働するもの。

(7)文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマ

   ーケットの店舗において、 商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリ

   アステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の 研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社

   等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの。

(8)建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の建設会社との契約に基づき、 月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎

   及び応用研究、国内外の建設 事情調査等の業務に従事するもの。

(9)社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し、同大学の生産技術 研究所に勤務した後、本邦の土木・建設コンサルタ

   ント会社との契約に基づき、 月額約30万円の報酬を受けて、土木及び建築における研究開発・解析・構造 設計に係る業務に従

   事するもの。

​(10)電子情報学を専攻して大学院博士課程を修了し、電気通信事業会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の研

   究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。

(11)国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し、本邦の航空会社との契約に基 づき、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生か

   して空港旅客業務及び乗り 入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。

(12)経営学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の航空会社との契約に基づき、 月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務

   員として、緊急事態対応・ 保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等 を行い、社員研修等に

   おいて語学指導などの業務に従事するもの。

​2.専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例(一 般的な事例)

○ 許可事例

(1)マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等 を履修した者が、本邦のコンピュータ関連サービス

   を業務内容とする企業との 契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。

(2)電気工学科を卒業した者が、本邦のTV・光ファイバー通信・コンピュータ ーLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設

   計・施工を業務内容とする企 業との契約に基づき、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事する もの。

(3)建築室内設計科を卒業した者が、本邦の建築設計・設計監理、建築積算を業 務内容とする企業との契約に基づき、建築積算業務

   に従事するもの。

(4)自動車整備科を卒業した者が、本邦の自動車の点検整備・配送・保管を業務 内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジ

   ニアとしてエンジンやブレ ーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自 動車検査員としての業

   務に従事することとなるもの。

(5)国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が、本邦の金属 部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき、

   ホームページの構築、プロ グラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。

(5)美容科を卒業した者が、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザ ーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、

   マーケティング業務に従事 するもの。

(7)ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、 ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を

   履修した者が、ITコンサ ルタント企業において、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲ ームアプリのカスタマ

   ーサポート業務に従事するもの。

(8)ロボット・機械学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、 マイコン制御等を履修した者が、工作機械設計・製

   造を行う企業において、機 械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成 等の業務に従事し、将

   来的に部署の管理者となることが予定されているもの

(9)情報システム開発学科においてC言語プログラミング、ビジネスアプリケー ション、ネットワーク技術等を履修した者が、電気

   機械・器具製造を行う企業 において、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築を行うも の。

(10)国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研 修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイ

   ン、観光サービス論等を履修 した者が、人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、 外国人スタッフの接

   遇教育、管理等のマネジメント業務を行うもの。

(11)国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネス

   マナー等を履修した者が、 飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成

   を行うもの。

(12)観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマー ケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ

   論等を履修した者が、大型 リゾートホテルにおいて、総合職として採用され、フロント業務、レストラン 業務、客室業務等につ

   いてもシフトにより担当するとして申請があったため、 業務内容の詳細を求めたところ、一部にレストランにおける接客、客室

   備品オ ーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含 まれていたが、申請人は総合職として雇用

   されており、主としてフロントでの 翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度 分析等を行う

   ものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務 であることが判明したもの。

(13) 工業専門課程のロボット・機械学科において、基礎製図、CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を

  履修し、金属工作機械製造会社において、初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログラム作成、加工工具の選定、工作機

  械の組立作業等に従事するとして申請があり、同社において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴、職歴、給与等について

  説明を求めたところ、同一の業務に従事するその他の日本人は、本邦の理工学部を卒業した者であり、また、同一業務の求人につ

  いても、大卒相当程度の学歴要 件で募集しており、給与についても申請人と同額が支払われていることが判明し たもの。

3.専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例(クールジャパン)​

○ 許可事例

<アニメーション分野>

(1) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号 を付与された外国人が、コンピュータ関連サービスを業務とする会社において キャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事するもの。

(2) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号 を付与された外国人が、アニメ制作会社において、絵コンテ等の構成や原画の 作成といった主体的な創作活動に従事するもの。

(3) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号 を付与された外国人が、アニメ制作会社において、入社当初の6月程度背景の 色付け等の指導を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作 成といった主体的な創作活動に従事するもの。

<ファッション・デザイン分野>

(4) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外 国人が、デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。

(5) 大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーにおいてカーデザイナー として自動車デザインに係る業務に従事するもの。 (6) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外 国人が、服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品 の企画販促や商品ディスプレイの考案等に従事するもの。

(7) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外 国人が、服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後、国内の複数の実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で 別紙5 3 海外広報業務に従事するもの。

(8) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外 国人が、服飾業を営む会社において、パタンナーとして、裁断・縫製等の制作 過程を一部伴う創作活動に従事するもの。

<美容分野>

(9) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付 与された外国人が、海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のた めの企画・マネジメント業務に従事するもの。

(10) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付 与された外国人が、ヘアーウィッグやヘアーエクステンション等の商品開発及 び営業販売の業務に従事するもの。​

<食分野>

(11) 本邦の専門学校において栄養管理学等に係る課程を卒業し、専門士の称号を 取得した外国人が、食品会社の研究開発業務に従事するもの。

(12) 本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し、専門士の称号を付与さ れた外国人が、飲食店チェーンの海外展開業務を行う人材として採用された後、 本社における2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の 販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外展開業務に従事するもの。

(13) 本邦の調理師養成施設において調理師免許の取得資格を得た外国人が、農林水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」の対象となって、55年間調理に関する技能を要する日本料理の調理に係る業務に従事するもの。

(14) フランス国籍を有する者がドイツにおいてイタリア料理の調理師として10 年間活動した後、我が国においてイタリア料理の調理に係る業務に従事するもの。

4.専門学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例(ホテル・旅館等)

○ 許可事例(注)

 

(1)本国において大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本 邦のホテルとの契約に基づき、月額約22万円の報

   酬を受けて、外国語を用いた フロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務等に従事するもの

(2)本国において大学を卒業した者が、本国からの観光客が多く利用する本邦の旅 館との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受け

   て、集客拡大のための本国旅 行会社との交渉に当たっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務 等に従事するもの

(3)本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の空港に隣接するホ テルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬を受

  けて、集客拡大のためのマー ケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成など の広報業務等に従

  事するもの

(4)本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が、外国人観光客が多く利用 する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候

   補生)として採用された後2か月間の座学を中心とした研修及び4か月間のフロントやレストランでの接客研 修を経て月額約30万

   円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案業務等に従事するもの

(5)本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し、専門士 の称号を付与された者が、外国人観光客が多く利用

   する本邦の旅館において月額 約20万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホーム ペ-ジの作成、館内

   案内の多言語表示への対応のための翻訳等の業務等に従事するもの

(6)本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士の称 号を付与された者が、宿泊客の多くを外国人が占め

   ているホテルにおいて、修得 した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案等の業務に従事す るもの

(注)以上の事例は許可の一例であり、個々の事案についての可否は個別の審査を経て判断されますのでご留意ください。

​​○ 不許可事例 1(専攻科目と従事する業務内容の関連性以外の判断)

―大学等を卒業した留学生に係る事例―

(1)経済学部を卒業した者から、会計事務所との契約に基づき、会計事務に従事 するとして申請があったが、当該事務所の所在地に

   は会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなされなかったため、当

   該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文 知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められ

   ないこと から不許可となったもの。

(2)教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工

   場において弁当の箱詰め作 業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識 を必要とするものとは

   認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認 められないため不許可となったもの。

(3)工学部を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき、月額13万円の報酬を受けて、

   エンジニア業務に従 事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事す る新卒の日本人の報酬が月額

   18万円であることが判明したことから、報酬に ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

(4)商学部を卒業した者から、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に 基づき、海外取引業務に従事するとして申請があっ

   たが、申請人は「留学」の 在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働 していたことが今次申請に

   おいて明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、

   不許可となったもの

(5)経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理者候補として採用されたとして申請があったが、あ

   らかじめ「技術・人文知識 ・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、 数年間に及び期間未確

   定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、 選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当す

   る業務へ 従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、「技術・ 人文知識・国際業務」に該当する業務

   に従事するものとして採用された者に一 律に課される実務研修とは認められず、不許可となったもの。

―専修学校を卒業し,専門士の称号を付与された留学生に係る事例―

(1)日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基 づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契

   約書類の翻訳業務及び商 談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の

   日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとは

   いえないことから不許可となったもの。

(2)情報システム工学科を卒業した者から、本邦の料理店経営を業務内容とする 企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受け

   て、コンピューターによる 会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に 関する業務に従事す

   るとして申請があったが、会計管理及び労務管理について は、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として

   行うのに 十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであ

   り、当該業務は自然科学又は人文科学 の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知 識・国際

   業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。

(3)ベンチャービジネス学科を卒業した者から、本邦のバイクの修理・改造、バ イク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に

   基づき、月額19万円の報 酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があった が、その具体的な内容

   は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を

   必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

(4)国際情報ビジネス科を卒業した者から、本邦の中古電子製品の輸出・販売等 を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万

   円の報酬を受けて、電子 製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン

   等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェア の部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技

   術又は知識を必要とするもとのは認められず、「技術・人文知識・国際業務」に該当 しないため不許可となったもの。

(5)専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて 理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明

   がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可となったもの。

(6)ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対 応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとし

   て申請があったが、将来の 受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、 研修を兼ねた清掃業務

   に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文 知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

(7)ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用さ れ、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レ

   ストランでの配膳業務、客 室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同 様の理由で採用された

   外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留 資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事してい

   ることが判明し不許可となったもの。

(8)人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとし て申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容に

   は、「店舗スタッフ」として 記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、 接客販売に従事し

   てもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・ 国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。

(9) 電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、 梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には

  技能実習生が在籍してい るところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、 申請人の行う業務が高度

  な知識を要する業務であるとは認められず、不許可となったもの。

(10) 栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを 履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用し

  て、洋菓子の製造を行うとして申請があったが、当該業務は反復訓練によって従事可能な業務であるとして、不許可となったもの。

―外国人がホテルや旅館等の宿泊施設での就労を希望する場合に係る事例―

① 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとし て申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、 主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・ 国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの

② 本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館において、外国人 宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半 が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う 業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可となったもの

③ 本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が、新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事しようとする業務の内容が、駐車誘導、 レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから、「技術・人文知識・国 際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可となったもの

④ 本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館との契約に基づき月額 約15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊 客の館内案内等の業務を行うとして申請があったが、申請人と同時期に採用され、 同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、額 が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について 日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可となったもの

⑤ 本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与され た者が、本邦の旅館との契約に基づき、フロントでの受付業務を行うとして申請 があったが、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められないことから不許可となったもの

⑥ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約(3年契約・更新なし)に基づき、フロント業務を行うとして申請があったが、提出された資料から採用後最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ、これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可となったもの

不許可事例 2―専攻科目と従事する業務内容との関連性の判断(※)―

(1)声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基 づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事

   するとして申請があったが専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

(2)イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く

   訪れる店舗において、翻 訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内 容は母国語を生かした接

   客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専 攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳

   に係 る実務経験もないため不許可となったもの。

(3)ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを 業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客か

   らの相談対応、通訳や翻訳 に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認 められず不許可となっ

   たもの。

(4)国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関 業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した

   者が、不動産業(アパート 賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事すると して申請があったが、

   専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の 知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認めら

   れず不 許可となったもの。

(5)国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等 を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する

   運送会社において、同国人 アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があっ たが、教育及び翻訳・

   通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可 となったもの。

(6)国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニ ケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲

   食店を運営する企業におい て、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行う として申請があった

   が、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要す るものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可と

   なったもの。

(7)接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサ ービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エ

   ンジニアの労働者派遣会社 において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行 うとして申請があった

   が、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められ不許可となったもの。​​

(8) 専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号 を付与された外国人が、アニメ制作会社において、主体的な

   創作活動を伴わな い背景画の色付け作業等の補助業務にのみ従事するもの。

<ファッション・デザイン分野>

(9) 専門学校においてデザイン科を卒業した外国人が、服飾業を営む会社において、主体的な創作活動を伴わない裁断・縫製 等の制作

   過程に従事するもの。

(10) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業した外国人が、服飾業を営む会社の店舗において専ら接客・販売業務に従事するの。

(11) 専門学校において主に経理を学んで卒業した外国人が、衣料品販売店において専ら販売業務に従事するもの。

<美容分野>

(12) 専門学校において美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国 人が、美容師やネイリストとして業務に従事するもの。

(13) 本邦の専門学校において美容学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国 人が、海外展開を予定する化粧品会社に雇用され、

   同社の海外進出準備のための企画・マネジメント業務を行うため1年間の座学及び実地研修を行うとして 申請があったが、実際に

   は、同社で同じ業務に就く日本人は4か月で実地研修 が終わるのに対し、当該外国人については店舗を替えながら実地研修をする

   という名目で1年間に渡って販売・接客業務をさせる計画であったことが、審査 の過程で明らかになったもの。

<食分野>

(14) 専門学校において経営学に係る学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、飲食店チェーンにおいて3年間の滞在予定で

   海外展開業務を行 うとして申請があったが、実際には、入社後2年間は実地研修の名目で店舗で の調理・接客業務に従事させる計

   画であったことが審査の過程で明らかになっ たもの。

(※)認定専修学校専門課程修了者は、専攻科目と従事しようとする業務の関連性は比較的緩やかに判断されることから除かれます

参考資料:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(別紙3,4,5)平 成 年 3 月 策 定 出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和6年2月)

©2014.5.01

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