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資格外活動許可
特定活動(継続就職活動・就職内定者)
資格外活動として行おうとする活動内容に応じて,以下のとおりの許可を受けてください。教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合は,資格外活動の個別許可が必要です。
包括許可
就職活動を行っている方が1週について28時間以内の報酬を受ける活動(いわゆるアルバイト)を行う場合,資格外活動の包括許可が必要となります。
個別許可
就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合,活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可されます。
(ア)就職活動を行っている方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
専修学校の専門課程を修了した方については,専攻した科目との関連性が認められる活動に限ります。
(イ)就職内定者の方(短期大学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。)
一定の要件を満たせば,包括許可と個別許可の両方の許可を受けることも可能です。1週間について28時間以内で
行う資格外活動(いわゆるアルバイト)も認められます。
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