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著作権

「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。他人がその著作物を利用したいといってきたときは、権利が制限されているいくつかの場合を除き、条件をつけて利用を許可したり、利用を拒否したりできます。

​出所:公益社団法人著作権情報センター

エンジニア

​著作物

著作物 =「思想又は感情を創作的に表現したものであつて, 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています(第2条第1項第1号)

著作隣接権は、著作物等を「伝達する者」(実演家,レコード製作者,放送事 業者,有線放送事業者)に付与される権利です。

デザイナー

著作者人格権

「著作者人格権」は,著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり, 創作者としての感情を守るためのものであることから,これを譲渡したり相続したりすることはできないこととされています(第59条)。著作者の死後も著作者人格権の侵害となるべ き行為をしてはなりません。

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著作権(財産権)

「著作(財産)権」は、権利の一部又は全部を契約により譲渡したり相続したりすることができる権利です。

財産権の保護期間は、著作者の死後 70年間(無名・団体名義の著作物、変名・ペンネームの著作物及び映画の著作物については公表後 70年)です。

参考資料:著作権テキスト ~ 初めて学ぶ人のために ~ 令和2年度 文化庁 著作権課

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