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医療の現場経験と法律の専門知識で病院経営を伴走支援

― 医療系行政書士によるハンズオンサポート ―

当社は、医療機関や障害者福祉施設など、「いのちと暮らしを支えるエッセンシャルワーカー」を専門的に支援する法務事務所です。

代表は、長年にわたり臨床検査技師として医療の最前線に携わってきた経験を持ち、医療現場の実情や職種間の連携、ガバナンスの重要性を深く理解しています。実務感覚を活かし、開業・運営・許認可・補助金等に関する法務サポートを行っています。

【主な取扱業務】

〇医療法人・障害福祉施設の設立認可申請手続きと運営支援

〇許認可申請(診療所、薬局、障害福祉サービス等)

〇各種届出(決算届、役員変更届、処遇改善加算等)

〇薬事許可申請(医療機器製造業、医薬品製造業、化粧品の輸入等)

〇外国人医療職・介護職の受入れに関する手続き(在留資格取得)

〇特定技能外国人の受入れに関する手続き(在留資格取得)

〇各種補助金申請(ものづくり補助金・IT導入補助金)

〇各種契約書・同意書・事業計画書・支援計画書などの作成・整備

〇行政監査対応や法改正への実務サポート​​(法務顧問)

「経営理念―専門職としての伴走支援」
その想いを胸に、医療・介護・福祉の現場で活躍する皆さまを、伴走者として側面からしっかりと支援いたします。

技術と法務の両輪で製造現場の外国人雇用を支援

― 理系行政書士としての強み―

元臨床検査技師で、医療機器や制御システムに関する専門知識と現場経験を持つ行政書士です。技術的なバックグラウンドを活かして、外国人エンジニアのビザ(技術・人文知識・国際業務)のCOE申請や在留資格変更許可申請を専門にサポートしています。

外国人エンジニアの業務内容や技術分野(設計、CAD・CAM、CNC、ロボット制御、製造ライン自動化、生産管理など)を正確に理解し、「技術職としての専門性を分かりやすく立証する申請書類(理由書)」の作成を得意としています。


単なる書類作成(代書)ではなく、企業の人事担当者や外国人本人とのコミュニケーションを重ね、業務内容の専門性と適法性を入国審査官に正しく伝わる形にすることを重視しています。

 

「技術の意味が分かる理系行政書士」として、日本で働く外国人エンジニアとその家族、外国人を受け入れる企業の双方を支える存在でありたいと考えています。また、審査が厳格化されている「永住者」のビザ申請もサポート実績があります。

主な取扱業務

〇ホワイトカラー・エンジニアのビザ(技術・人文知識・国際業務)

〇高度外国人(管理職・研究開発職)のビザ(高度専門職1号)

〇製造業特定技能外国人の就労ビザの取得と各種届出

〇技術系外国人の採用サポート(技術ビザの要件診断)

〇海外子会社に関する法務サポート(アポスティーユ認証※)※顧問業務です

〇海外子会社に関する法務サポート(ベトナム等領事認証※)※顧問業務です

〇不法就労防止リテラシーの向上支援(予防法務)

特定行政書士制度

 

「特定行政書士制度」は、2014年(平成26年)に新設された制度で、令和8年1月1日に改正法が 施行予定です。

特定行政書士は、行政処分に対する 不服申立て(審査請求)の代理と不服申立てに付随する 意見書・主張書面の作成・提出が独占的に認められます(弁護士を除く)。

新たな改正法により、「行政書士が作成することができる書類」について審査請求の代理が可能になりました。これにより、従来は代理できなかった本人申請(行政書士が関与していない申請)についても審査請求の代理申請を受任できます。ただし、裁判での代理(訴訟行為)は弁護士の専権業務のため行政書士は関与できません。

新たな改正法により、行政書士が単なる書類作成者でなく、国民の権利利益に資する存在としての役割と責任が明示されました。

 

これまで、総務省見解などで示されていた 「申請書類作成業務の独占的性格」 や 「補助金申請書の作成は行政書士の業務とする」といった論点が、法文上も行政書士の独占業務として明確に定められました。

 

従来より、無資格者(弁護士等を除く)による、形式的には無償と称して、会費、顧問料、コンサル料などの名目で実質的な報酬を得て行政機関に対する申請手続きを代行する違法行為(いわゆる「非行行為」)が行われていました。

無資格者に対する業務制限規定はあったものの、行政書士業務とは名目を変えた役務の形態によるグレーケースに対する規制が不十分だったことにより無資格者による虚偽申請が横行し、多数のトラブルが生じていました。

 

改正法の施行により、いかなる名目であれ報酬を得て行政機関に対する申請手続きを代行することは「非行行為」となるため、表向き無償と称したこれらの「非行行為」に対する抑止力がさらに強化されることとなります。

 

両罰規定により、「非行行為」を行った個人だけでなく法人も責任を問われるため、制度運用の実効性が高まる見込みです。​​

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