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薬局開設

申請から許可までの標準的事務処理期間:20日

薬剤師
薬剤師

新たな許可申請が必要な場合

(1)はじめて薬局を開設する場合。

(2)既に許可を得ている薬局の申請者が変わる場合。

(3)既に許可を得ている薬局の組織を変更する場合。

  (個人⇔法人)

(4)既に許可を得ている許可の種類が変わる場合。

(店舗販売業⇔薬局)

(5)既に許可を得ている薬局を別の場所に移転する場合。

(6)薬局を全面改築する場合。

(7)許可更新申請を許可満了日までに行わなかった場合。 

  (許可の期限が切れた場合。)

​出所:薬局開設許可関係の手引き  大阪府

許可要件

(1)管理薬剤師を置くこと

(2)医薬品の購入者が容易に出入りできる構造であり、薬局であるこ

   とがその外観から明らかであること

(3)薬局の総面積は19.8㎡以上で医薬品等の販売場所と6.6㎡以上の

   調剤室を有し、調剤に必要な設備及び器具を備えること

(4)情報提供のための設備を設置すること

(5)開店時間外に特定販売(いわゆるインターネット等による医薬品

   の販売のこと)を行っている営業時間がある場合、画像又は映像

   をパソコン等により都道府県等の求めに応じて直ちに電送できる

   設備(注)を備えること

(6)開店時間内は、常時、調剤に従事する薬剤師が勤務していること

(7)業務に係る指針及び手順書を作成すること

​出所:薬局開設許可関係の手引き  大阪府

薬局のインテリア
薬剤師

​必要書類

①付近の見取図

②フロアー全体の平面図

③薬局の平面図

④体制省令で求められる指針・手順書

「調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要」及び「医薬品の販売又は授与を行う体制の概要」を示す書類として作成。

⑤ 管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の「氏名」「住所」等

⑥特定販売に関する書類(特定販売をおこなうもののみ)

※「特定販売」とは、インターネット等による医薬品の販売のこと。

⑦登記事項証明書(登記簿謄本)

他の店舗等で既に大阪府に提出している場合は不要です。

(移転の場合を含む)

⑧管理者及びその他の薬剤師又は登録販売者の使用関係を証する書

⑨放射性医薬品に関する書類(放射性医薬品を取り扱うもののみ)

⑩申請者に係る医師の診断書又は疎明する書類

勤務表

⑫資格を証する書類

・ 薬剤師の場合:薬剤師免許証原本(窓口で確認後、返却します。)

・ 登録販売者の場合:販売従事登録証原本

⑬無菌調剤室の共同利用に関する書類

 (無菌調剤室を共同利用するもののみ)

⑭ 薬剤師不在時間の対応に関する書類

・「薬剤師不在時の対応についてのチェックリスト」を作成

⑮健康サポート薬局に関する書類

(健康サポート薬局の表示をするもののみ)

​出所:薬局開設許可関係の手引き  大阪府

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