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美容製品

化粧品の許可
化粧品とは

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)において「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。この目的にそぐわないものや、次の化粧品の効能の範囲をこえるものは、医薬品又は医薬部外品に該当する場合があります。

ピンクのリップスティック

医薬品医療機器等法に基づく許可

〇自社で製造(輸入)をし、自社の製品として市場へ出荷を行う場合は、化粧品製造業と製造販売業の両方の許可が必要です。

〇自社の製品として市場へ出荷をするが、他社(化粧品製造業許可を有する)に製造(輸入)を委託する場合は、化粧品製造販売業の許可が必要です。

〇自社は製造(輸入)を行うが、他社(化粧品製造販売業許可を有する)が市場への出荷を行う場合は、化粧品製造業の許可が必要です。

化粧品の製造・輸入

製造販売業者とは
○製品についての流通責任を負う者。
○品質及び安全性について積極的に収集・分析・評価を行い必要な措置を逐次講ずることが求められる。

製造業者とは
○製造販売業者の委託を受け、製品を製造する者。
○製造した製品は、製造販売業者又は製造業者にのみ販売・賃貸・授与することができる。

ネールポリッシュ
研究室でエンジニア

化粧品製造販売業許可に必要な要件

GQP省令、GVP省令の遵守
品質管理の方法や、製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していること。

総括製造販売責任者の基準
一 薬剤師
二 高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 など

 

化粧品製造業許可に必要な要件

一般区分及び包装・表示・保管区分

責任技術者の資格
一 薬剤師
二 高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者 ほか

※バルク製品を、小容器、袋状包装等への充てん等を行う場合には、(許可区分:一般)が必要。
 

理系の学生
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