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​永住許可

​法律上の要件

(1)素行が善良であること

   法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

   日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれる

   こと

   ※ 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

   ・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」及  

    び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

   ・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入

    国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

    ※公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期間内に

     履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

   ・現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

    ※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うことと

     する。

   ・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

(4)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上 

   本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(5)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(6)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(7)「特別高度人材」に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

  ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

  イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規 

    定する基準に該当することが認められること。

富士山

©2014.5.01

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