障害年金受給
社会保険労務士は、障害年金の請求・不服申立ての手続き代理ができる唯一の国家資格者(弁護士を除く)です。障害年金の申請は非常に複雑で、医師の診断書内容や書類の整合性によって結果が大きく変わるため、社労士のサポートが重要です。
社労士が特に専門性を発揮する部分は、医師の診断書が実際の症状を正確に反映していない場合の調整、「初診日」や「納付要件」など、法的に争点になりやすい部分の証明、障害認定基準の理解と適用等です(障害年金申請のサポートは原則的に行っておりません)。
教育研修講師
企業様のニーズに応じた人事労務関連研修を企画・実施しております。管理職研修、人事労務管理研修、パワーハラスメント防止研修、不法就労防止研修等、最新の法改正や実務動向を踏まえた内容で構成し、職場で役立つ知識と実務スキルの習得を支援いたします。
〇 管理職のための労務管理研修 〇ハラスメント防止と快適な職場環境 〇労働時間管理の実務 〇外国人雇用の実務・不法就労対策
〇コミュニティクラッシャー対策 〇変形労働時間制の実務 〇雇用調整助成金制度の活用 〇安全衛生対策・メンタルヘルス対策
新規適用手続
① 保険関係成立届、概算保険料申告書
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署又は公共職業安定所に提出し、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。
② 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業となった場合は、ほかに「雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届」を所轄公共職業安定所に提出しなければなりません。
③健康保険・厚生年金保険 新規適用届
事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになった場合に提出する届出です。あわせて、被保険者となる方の「被保険者資格取得届」、被扶養者がいる場合は「被扶養者(異動)届」を提出します。任意適用を申請する事業所(常時使用する従業員が5人未満の個人事業所またはサービス業の一部・農業・漁業等の個人事業所)は「任意適用申請書」を提出します。


